湯沢町立地適正化計画
湯沢町立地適正化計画を令和2年3月に策定しました
湯沢町立地適正化計画策定に伴う届出制度について
居住誘導区域の外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域の外で誘導施設の整備を行う場合は、着手の30日前までに町への届出が義務付けられます。
届出制度の対象となる行為
届出制度の様式
居住誘導区域外での開発行為(様式10)(ワード:23.2KB)
居住誘導区域外での建築行為(様式11)(ワード:26.1KB)
居住誘導区域外での行為の変更(様式12)(ワード:22.8KB)
都市機能誘導区域外での開発行為(様式18)(ワード:22.9KB)
都市機能誘導区域外での建築行為(様式19)(ワード:25.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
地域整備部 建設課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4852
ファックス:025-780-6072
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更新日:2024年01月22日