国民健康保険について

更新日:2021年06月25日

国民健康保険とは

 国民健康保険とは、病気やけがをしたとき、安心して医療にかかれるように、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合って医療費を補助する「助け合い」の制度です。

国民健康保険に加入する方

 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度の対象となる方、生活保護を受けている方以外は、すべての方が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

  • お店などを経営している自営業の方
  • 農業、漁業などに従事している方
  • 退職して職場の健康保険などをやめた方とその家族
  • パート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方
  • 外国籍で、職場の健康保険などに加入せず、3ヶ月を超えて日本に滞在する方

加入は世帯ごと、届出や納税は世帯主

 国民健康保険では、大人や子どもの区別なく、一人ひとりが被保険者になりますが、加入は世帯ごとになります。
 また、国民健康保険の加入・脱退の届出や保険税の納税は世帯主が行います。

国民健康保険への届出

 加入や脱退、事由の変更などについては、14日以内に届出をお願いします。

国保に加入するとき
こんなとき 届出に必要なもの

他の市区町村から転入し、他の健康保険に入らないとき

他の市区町村の転出証明書、印鑑

職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

離職証明書など職場の健康保険の喪失日が分かる書類、印鑑

子どもが生まれたとき

保険証、母子健康手帳、印鑑

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止通知書、印鑑

外国籍の方が加入するとき

在留カード等

国保を脱退するとき
こんなとき 届出に必要なもの

他の市区町村へ転出するとき

保険証、印鑑

職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証(職場の健康保険証が未交付の場合は、加入を証明するもの)、印鑑

加入者(被保険者)が死亡したとき

保険証、死亡証明書、印鑑

生活保護を受けるとき

保険証、保護開始通知書、印鑑

外国籍の方が脱退するとき

保険証、在留カード等

その他
こんなとき 届出に必要なもの

湯沢町内で住所が変わったとき

保険証、印鑑

世帯主が変わったとき

保険証、印鑑

世帯を分離、合併したとき

保険証、印鑑

修学の理由で、町外に住所を設置するとき[マル学]

保険証、在学証明書もしくは学生証のコピー、印鑑

施設等に入居するために、町外に住所を設置するとき[住所地特例]

保険証、印鑑

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

免許証など本人と分かる書類(マイナンバーカード等)、印鑑

 

 

国民健康保険税について

 国民健康保険税については下記からご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

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