国民健康保険税とは

更新日:2023年07月12日

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の医療費などを支払うための大切な財源となります。加入している皆様が病気やけがをしたときに安心して医療機関にかかれるようお金を出し合って、お互いを助け合う目的から生まれた相互扶助の制度です。

 国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)・後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)・介護納付金課税額(介護分)の3つから成り立っています。詳しくは「国民健康保険税の計算方法」をご覧ください。

納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。世帯主が勤務先の健康保険に加入しているなど、国民健康保険の被保険者でなくても、家族のだれかが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者になります

税金のかかる期間

 国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度として税額を計算し、年度の途中から資格を取得した場合は資格取得日を基準に、月割で算出します。資格取得日とは、町へ届出をした日ではなく、転入した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)をやめた日の翌日など、国民健康保険の資格が発生した日のことをいいます。
 国民健康保険の資格を喪失する時も同様です。

(注意)国民健康保険の加入の届出が遅れることで、国民健康保険税を遡って納めることになったり、他の健康保険に加入した届出が遅れることで、2重に保険税を納めることにもなります。届出の遅れは、適正な課税の妨げになるため、早めの届出をお願いします。

年度途中の変更

 税額の算出は、国民健康保険に加入している方の前年の所得と、加入している世帯及び家族の人数を基準に計算します。年度の途中で前年の所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があった時は、再度計算し直します(更正)。
 湯沢町に転入して国民健康保険に加入した方については、1月1日現在の住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。

保険税の滞納が続くと

短期被保険者証

 保険税の滞納が続いた場合、有効期限が1年に満たない短期間の保険証を交付します。

資格証明書

 また、特別な事情もないのに納期から1年経過しても保険税の納付がなく、なおかつ納税相談にも応じない世帯主には「資格証明書」を発行することになります(高校生以下を除く)。
 「資格証明書」は単に国民健康保険の資格を有していることの証明書であり、「保険証」と異なり受診券の役割はありません。したがって受診した際は、医療費の全額を自己負担していただき、あとから医療費のうちの保険給付分の払い戻しを受けることになりますが、この時点でもまだ保険税の未納が続いていると、その分を控除することになります。

保険税の納め方

  1. 納付書納付(納付書による直接納付、スマホ決済、クレジットカード納付)
  2. 口座振替納付
  3. 年金からの特別徴収

 保険税の納付には手間がかからず便利な口座振替がお勧めです。手数料もかかりませんので、ぜひ便利で確実な口座振替をご利用ください。

年金からの特別徴収について

国民健康保険加入者が65歳以上のみの世帯の国民健康保険税の納付方法は、原則として公的年金からの特別徴収となります。

特別徴収(年金天引)の条件

  • 国民健康保険税加入者全員が65歳から75歳未満の世帯
  • 世帯主本人が国民健康保険加入者の場合
  • 介護保険料を特別徴収されている世帯主の年金が年額18万円以上で、その年金において介護保険料と国民健康保険税の合算が年金額の2分の1を超えない場合
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収になっている場合
  • 年金を担保に供していない場合

口座振替を希望する方は、国民健康保険税の滞納がない場合に、「申出書」の提出により口座振替に変更できます。ご希望の場合は税務課窓口までお越しください。

特別徴収の停止スケジュール

届出月

特別徴収停止月

4月・5月

8月から停止

6月・7月

10月から停止

8月・9月

12月から停止

10月・11月

2月から停止

12月・1月

4月から停止

2月・3月

6月から停止

納税についてのご相談

 無理なく納められるよう、納税方法についてご相談に応じます。特別の場合は、保険税減免の制度もあります。税務課窓口までおいでください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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