国民健康保険税の計算方法
税率について
国民健康保険税率は、新潟県が被保険者の要した医療費をもとに算出した必要額を湯沢町に通知し、それをもとに湯沢町が定めます。急激な保険税額の増額を避けるために国民健康保険支払準備基金を取り崩し税率の決定をしています。
国民健康保険税額算定の基本形
- 各世帯の所得などを基準に課税する応能割(所得割)
- 被保険者1人当たりあるいは1世帯あたりに定額を割り当てる応益割(均等割・平等割)
低所得者世帯に対しては応益割を軽減する措置がとられています。
国民健康保険税額と年齢による区分について
国民健康保険税は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。この保険税は、基礎課税額(医療分)のほか、後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)、介護納付金課税額(介護分)及び子ども・子育て支援納付金分課税額(子ども分)を合わせたもので、加入者の所得額と人数を基に計算しています。介護納付金課税額については、40歳から64歳までの方に対して課税されます。
国民健康保険税=基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)+介護納付金課税額(介護分)+子ども・子育て支援納付金分課税額(子ども分)
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対象年齢 |
国民健康保険税 |
介護保険の分類 |
|---|---|---|
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40歳未満の方 |
医療分+後期支援分+子ども分 |
該当せず |
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40歳から64歳までの方 |
医療分+後期支援分+介護分+子ども分 |
介護第2号被保険者 |
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65歳から74歳までの方(注意) |
医療分+後期支援分+子ども分 |
介護第1号被保険者 |
(注意)65歳から74歳までの国民健康保険被保険者で、一定の障害をお持ちの方は、後期高齢者医療制度を選択できます。後期高齢者医療制度は収入に応じて医療機関で支払う窓口負担金が所得に応じて1割から3割となる制度です。
後期高齢者医療制度
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。年度の途中で75歳になる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療被保険者となります。
詳しくは下記リンクをご覧いただくか、湯沢町役場 町民課(025-784-3453)までお問い合わせください。
介護保険制度
- 年度の途中で40歳になる方は、40歳になった月から(1日生まれの方は、その前月から)介護第2号被保険者となります。
- 年度の途中で65歳になる方は、65歳になった月から(1日生まれの方は、その前月から)介護第1号被保険者となります。
65歳以上の方は介護分を単独で納めていただくことになります。詳細については下記リンクをご覧いただくか、湯沢町役場 福祉介護課(電話025-784-4560)までお問い合わせください。
国民健康保険税の計算方法(令和8年度)
基礎課税額(医療分)
基礎課税額(医療分)(課税限度額67万円)=所得割額+均等割額+平等割額
基礎課税額(医療分)は、医療機関にかかった時の医療費のほか、出産育児一時金・葬祭費など様々な給付費用に充てるための財源です。
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内訳 |
算出方法 |
税率(税額) |
|---|---|---|
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所得割額(前年の所得に対して)(注意) |
(前年の所得金額-基礎控除43万円)×税率 |
4.42パーセント |
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均等割額(被保険者1人につき) |
被保険者数×税額 |
21,560円 |
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平等割額(加入世帯にかかる) |
一世帯当り税額 |
15,190円 |
(注意)世帯内に所得のある被保険者が複数いる場合は、1人ずつの所得割額の計算をし、合算します。基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。
後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)
後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)(課税限度額26万円)=所得割額+均等割額
後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)とは、後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者(国民健康保険、被用者保険の保険者)が全加入者数に応じて収めるものです。
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内訳 |
算出方法 |
税率(税額) |
|---|---|---|
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所得割額(前年の所得に対して)(注意) |
(前年の所得金額-基礎控除43万円)×税率 |
2.57パーセント |
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均等割額(被保険者1人につき) |
被保険者数×税額 |
16,660円 |
(注意)基礎控除は医療分と同様の算出方法になります。
介護納付金課税額(介護分)
介護納付金課税額(課税限度額17万円)=所得割額+均等割額
介護分は、介護保険制度を支えるために医療保険を通して納めるものです。
40歳から64歳までの方が対象となります。65歳以上の方は介護納付金課税額は含まれません。なお、65歳以上の方は、国民健康保険税とは別に「介護保険料」を納付していただくことになります。計算方法も異なりますので、詳しくは「介護保険料のしくみ」をご覧ください。
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内訳 |
算出方法 |
税率(税額) |
|---|---|---|
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所得割額(前年の所得に対して)(注意) |
(前年の所得金額-基礎控除43万円)×税率 |
2.00パーセント |
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均等割額(被保険者1人につき) |
被保険者数×税額 |
15,630円 |
(注意)基礎控除は医療分と同様の算出方法になります。
子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)
子ども・子育て支援納付金課税額(課税限度額3万円)=所得割額+均等割額
こども家庭庁は、国全体で少子化対策を強化し、次世代を担う子どもたちを社会全体で支えるため、令和6年に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、「子ども・子育て支援金制度」を新設しました。
これに伴い、令和8年度から「国民健康保険税」の算定区分として、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を新設しました。
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内訳 |
算出方法 |
税率(税額) |
|---|---|---|
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所得割額(前年の所得に対して)(注意1) |
(前年の所得金額-基礎控除43万円)×税率 |
0.25パーセント |
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均等割額(被保険者1人につき)(注意2) |
被保険者数×税額 |
1,500円 |
| 均等割額(18歳以上)(被保険者1人につき) | 被保険者数×税額 | 110円 |
(注意1)基礎控除は医療分と同様の算出方法になります。
(注意2)18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生世代)に係る子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額軽減されます(申請不要)。
年度途中の加入、脱退の場合の算出方法
年度途中で国民健康保険に加入、脱退される場合は月割りとなります。次の計算式で加入期間中の税額を算出します。
上記の課税額×加入月数÷12
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2026年07月14日