騒音・振動に係る規制及び各種届出について

更新日:2025年02月18日

工場や事業場、建設作業から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、新潟県生活環境の保全に関する条例(以下、「県条例」という。)によって規制されています。
これらの法及び条例の中で、大きな音や振動を発生させる施設は「特定施設」として、同じく大きな騒音や振動を発生させる建設作業は「特定建設作業」として規定されており、特定施設を設置もしくは特定建設作業を行う事業者は、規制基準を遵守する義務があります。
また、法による規制区域内で特定施設の設置もしくは特定建設作業を実施する場合は、町へ各種届出を行う必要があります。

規制区域

湯沢町における騒音規制法及び振動規制法に基づく規制区域図は、次のとおりです。 

騒音規制区域(PDFファイル:955.4KB)

振動規制区域(PDFファイル:958.8KB)

 

県条例による規制は県内全域(新潟市内を除く)が対象となります。法による規制区域との関係については、(1)~(3)のとおりです。
(1)騒音規制法に基づく規制地域の場合、当該指定に準じます。
(2)都市計画法に基づく用途地域の定めのある地域については、下表のとおり。
(3)用途地域の定めのない地域については、土地利用の状況等により判断する。

 

区域区分
第1種区域 (1)騒音規制法の第1種区域
(2)都市計画法の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
(3)良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域 (1)騒音規制法の第2種区域
(2)都市計画法の第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
(3)住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域 (1)騒音規制法の第3種区域
(2)都市計画法の近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(3)住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

 

特定施設

法及び条例により規定される特定施設については、次の一覧表のとおりです。

特定施設一覧(法・条例)(PDFファイル:84.5KB)

(新潟県HP「騒音・振動に関する規制」<外部リンク>より​)

規制の適用及び届出の要否

規制基準の適用及び届出の要否については、法と条例のどちらの規定による特定施設か、規制区域内かどうかにより異なります。下記の表を参考に事業者において判断してください。

特定施設設置届出要否

特定施設の設置状況

法の規制区域内

法の規制区域外

法で定める特定施設のみを設置する場合

  • 法に基づく届出が必要

  • 法に基づく規制基準を適用

  • 届出は不要

  • ただし、県条例による規制基準は適用

法で定める特定施設に加え、県条例で定める特定施設(法対象外)を設置する場合

  • 法に基づく届出が必要
    (県条例で定める特定施設の届出は不要)

  • 法に基づく規制基準を適用

県条例で定める特定施設(法対象外)のみを設置する場合

  • 県条例に基づく届出が必要

  • 県条例に基づく規制基準を適用

規制基準

 

騒音規制法

 

時間区分

昼間

夜間

(対象時間)

6時~8時

8時~18時

18時~21時

21時~6時

第1種区域

40dB​

50dB​

40dB​

40dB​

第2種区域

50dB​

55dB​

50dB​

45dB​

(対象時間)

6時~8時

8時~20時

20時~22時

22時~6時

第3種区域

60dB​

65dB​

60dB​

50dB​

振動規制法

 

時間区分

昼間

夜間

(対象時間)

8時~19時

19時~8時

第1種区域

60dB​

55dB​

(対象時間)

8時~20時

20時~8時

第2種区域

65dB​

60dB​

県条例(騒音)

 

時間区分

昼間

夜間

(対象時間)

6時~8時

8時~18時

18時~21時

21時~6時

第1種区域

40dB

50dB

40dB

40dB

第2種区域

50dB

55dB

50dB

45dB

(対象時間)

6時~8時

8時~20時

20時~22時

22時~6時

第3種区域

60dB

65dB

60dB

50dB

県条例(振動)

 

時間区分

昼間

夜間

(対象時間)

8時~19時

19時~8時

第1種区域
第2種区域

60dB

55dB

(対象時間)

8時~20時

20時~8時

第3種区域

65dB

60dB

騒音規制法・振動規制法の届出一覧

特定建設作業

法及び条例により規定される特定建設作業については、下記の一覧表のとおりです。

特定建設作業一覧(法・条例)(PDFファイル:52.2KB)

(新潟県HP「騒音・振動に関する規制」<外部リンク>より​)

規制の適用及び届出の要否

特定建設作業は、県条例において新潟市を除く県内全域を規制区域に指定しているため、規制区域外であっても、県条例による規制基準を遵守しなければなりません。
法による規制区域内で実施する場合は、法による規制基準の遵守に加え、届出も必要となります。

規制基準

騒音規制法

規制内容

区域の区分

規制基準

敷地境界基準値

両区域

85dB(敷地境界)

作業禁止時刻

1号区域

19時~7時

2号区域

22時~6時

1日当たりの作業時間

1号区域

10時間/日を超えないこと

2号区域

14時間/日を超えないこと

作業時間

両区域

連続6日を超えないこと

作業禁止日

両区域

日曜日その他休日

​1号区域:騒音規制法の第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域のうち学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域
2号区域:規制地域のうち、1号区域以外の地域

振動規制法

規制内容

区域の区分

規制基準

敷地境界基準値

両区域

75dB(敷地境界)

作業禁止時刻

1号区域

19時~7時

2号区域

22時~6時

1日当たりの作業時間

1号区域

10時間/日を超えないこと

2号区域

14時間/日を超えないこと

作業期間

両区域

連続6日を超えないこと

作業禁止日

両区域

日曜日その他休日

​1号区域:振動規制法の第1種区域、第2種区域のうち工業地域以外の地域、第2種区域の工業地域のうち、学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの地域
2号区域:規制地域の内、1号区域以外の地域

県条例(騒音)

規制内容

区域

規制基準

敷地境界基準値

(1)・(2)

85dB(敷地境界)

作業禁止時刻

(1)

19時~7時

(2)

22時~6時

1日当たりの作業時間

(1)

10時間/日を超えないこと

(2)

14時間/日を超えないこと

作業期間

(1)・(2)

連続6日を超えないこと

作業禁止日

(1)・(2)

日曜日その他休日

​(1):騒音・振動の規制基準の区域(県条例)における第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域のうち、学校・病院などの敷地の周囲おおむね80mの区域
(2):(1)に掲げる区域以外の区域

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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