児童扶養手当
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制度について
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで(障害を有する場合は20歳未満)の児童の養育者に支給される手当です。
(注意)父又は母が婚姻した時、又は事実上婚姻状態の場合は対象になりません。
支給額
支給額は申請者の所得や児童の人数によって異なります。申請者や同居している扶養義務者(祖父母、父母、子など)の所得が制限額以上の場合は、手当の一部もしくは全部が停止されます。
2025年4月以降の手当額
月額
46,690円から11,010円
加算
- 児童2人目 11,030円から5,520円
申請について
以下の必要書類を提出してください。
- 児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本(原則不要)
- 公的年金調書
- 口座振込申込書または通帳の写し
- 養育費に関する申告書
(注意)必要書類の用紙は、町民課にあります。
詳しくは町民課へお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日