所得限度額、及び第3子以降の加算額が引き上げについて

更新日:2025年04月03日

令和6年11月分から所得限度額、及び第3子以降の加算額が引き上げられました

制度改正の概要はこちらをご覧ください。

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDFファイル:270.2KB)

10月分(令和6年11月支払い)までは従来どおりの限度額と加算額です。

また、扶養義務者等の限度額については改正はなく、これまでどおりです。

※ これまで所得額が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正により支給ができる場合があります。

令和6年10月までに認定請求することで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。

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