一般廃棄物処理業許可業者及び許可申請

更新日:2024年02月06日

一般廃棄物処理業許可業者

町内で一般廃棄物の処理を他人に依頼する場合は、一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可業者に依頼してください。なお、許可業者によって、取扱廃棄物の種類、許可区域が異なりますので、次の一覧表でご確認ください。依頼方法など詳しいことは、許可業者に直接お問い合わせください。

一般廃棄物処分業
事業所名 取扱廃棄物の種類 許可の範囲 事業所の所在地 電話番号
森下企業株式会社

一般廃棄物のうち

⓵木くず

⓶廃油(廃食用油)

湯沢町 湯沢町大字神立130番地 784-3371

 

許可申請(更新)

町内で一般廃棄物処理業を行おうとする場合は、町長の許可が必要です。
許可の有効期間は2年です。更新を希望する場合は、期間満了日までに更新手続きが必要です。
収集運搬業、処分業の許可ごとに次の申請書に必要書類を添付して申請してください。

※湯沢町では許可業者が充足しているため、現在、新規の許可は出しておりません。

変更届・廃止届

  • 申請者の氏名又は名称、役員、収集運搬車両、事務所や事業場の所在地などに変更が生じた場合は届出が必要です。変更の日から10日以内に、変更届出書に必要書類を添付して提出してください。
  • 一般廃棄物処理業の事業の全部もしくは一部の廃止をした場合は届出が必要です。廃止届出書を提出してください

許可証再交付申請

許可証の紛失、破損など、許可証の再交付が必要な場合は申請が必要です。再交付申請書を提出してください。

手数料について

手続きによって、手数料が異なりますので、ご注意ください。

  • 一般廃棄物処理業(許可・更新)5,000円
  • 一般廃棄物処理業(再交付)2,000円

注:処理業変更届出に係る手数料はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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