介護保険による住宅改修

更新日:2020年02月28日

ご利用ください 介護保険による住宅改修

町では、要介護者等が、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修することを目的として「介護保険による住宅改修」を行っていますので、住宅改修を行う場合はご利用ください。
(注意)事前申請となります。また、申請にはケアマネージャーによる「住宅改修の意見書」が必要となりますので、住宅改修をご希望の場合は、工事を行う前に、担当ケアマネージャーへご相談ください。

補助対象

対象者

要介護者等

住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額

要支援、要介護にかかわらず 20万円
(支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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