介護保険住宅改修について

更新日:2023年02月15日

介護保険住宅改修の受給には「事前申請」が必要です。

まずはケアマネジャーなどに相談を!

要介護・要支援認定を受けている人が、手すりの取り付けやスロープの設置などの住宅改修をした場合、20万円を上限として介護保険から負担割合に応じて、かかった費用の7~9割が支給されます。(対象となる費用のうち、1~3割は自己負担です)

この住宅改修費の支給を受けるには下の2点が必要です。

  • 改修工事をする前に担当のケアマネジャー(介護支援専門員)などに相談して「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらうこと。
  • 町に事前申請すること。

住宅改修を利用される方へ

利用者は、住宅改修前に「介護保険住宅改修費支給申請書」「見積書」「住宅改修が必要な理由書」「改修予定の状態が確認できるもの(工事施工前の写真及び家屋平面図等」を町に提出してください。詳しくは「事前申請から改修完了までの流れ」をご覧ください。

住宅改修様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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