軽・中等度難聴者(児)補聴器購入費の助成について
町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴者(児)に対して、補聴器の購入に要した費用の一部を助成しています。
対象者について
補聴器購入費の助成対象となる方は、以下の事項をすべて満たす方になります。
・町内に住所のある方
・両耳の聴力レベルが30dB以上で身体障がい者に該当しない方
(医師が補聴器の装用を特に認めた場合は、両耳の聴力レベルが30dB未満でも対象)
・補聴器の装用により、生活上一定の効果が期待できると医師が判断した方
※注意※
次の事項のいずれかに当てはまる場合は、上記対象者の要件を満たしていても対象外となります。
・対象者の属する世帯の世帯員に町民税所得割額が46万円以上の方がいるとき
・湯沢町の補聴器購入費助成事業による助成決定を受けた日から起算して5年を経過していないとき
助成対象範囲と助成額について
18歳以上の場合
助成対象範囲
補聴器の本体及び付属品の購入に要する費用(修理・部品交換・調整は対象外)
※ 装用効果の高い側の耳に装用する補聴器(1台分)が対象となります。
ただし、医師の診断に基づき、町長が教育・生活上に必要と認めた場合は、
両耳の耳に装用する補聴器の購入に係る費用についてそれぞれ助成します。
助成額
・生活保護世帯及び町県民税非課税世帯
補聴器購入費の全額を助成(上限 5万円)
・町県民税課税世帯
補聴器購入費の2分の1を助成(上限 3万円)
18歳未満の場合
助成対象範囲
要綱で定める補聴器・付属品の1台当たりの基準額の範囲内(※1・※2)
※1 装用効果の高い片側の耳に装用する補聴器(1台分)が対象となります。
ただし、医師の診断に基づき、町長が教育・生活上に必要と認めた場合は、
両耳の耳に装用する補聴器の購入に係る費用についてそれぞれ助成します。
※2 補聴器の種類に応じて、要綱で基準額を定めています。
詳しくは福祉介護課までお問合せください。
助成額
上記の基準額と実際に購入した補聴器(本体・付属品)の金額を比較し、少ない方の金額に2/3を乗じた金額を助成(千円未満切捨)。
申請に必要な書類について
申請に必要な書類は次の通りです。また、申請書・意見書の様式はリンクからダウンロードすることができます。
○申請書
○医師の意見書
○補聴器販売業者が作成した見積書
購入を予定している補聴器販売業者へ作成をお願いしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉介護課
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年05月31日