障がい者手帳の交付

更新日:2020年02月28日

障がい者手帳の交付について

心身に一定の障がいがある方に手帳を交付します。

身体障害者手帳

申請に必要なもの

  1. 申請書(健康福祉課にあります)
  2. 印鑑
  3. 顔写真(3センチかける4センチ) 1枚
  4. 県指定医師による診断書(様式は障がいにより異なります)

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、肢体、内部障がい等の障がい程度等級1から6級に該当する方に「身体障害者手帳」を交付します。
身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、同法の適用者である証となり、各種の福祉サービスを受ける際に必要になります。

療育手帳(知的障がい)

対象者

以下の対象者に療育手帳を交付します。

  • 障がい程度A(重度)
    知能指数がおおむね35以下で日常生活において介護または監護を必要とする方。肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有し、知能指数がおおむね50以下であって日常生活において介護または監護を必要とする方。
  • 障がい程度B(中・軽度)
    重度に該当しない方

申請方法

申請書を下記のお問合わせ先へ提出し、別に指定される日に児童相談所または知的更生相談所の面接判定を受けます。

精神障害者保健福祉手帳(精神障がい者)

対象者

精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、発達障がい等の精神疾患のある方が対象です。

申請方法

申請書に、医師の診断書または精神障がいを支給事由とする障がい年金の証書を添付して、下記のお問合わせ先へ申請します。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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