日常生活用具の給付について

更新日:2020年02月28日

日常生活用具の給付(貸与)について

重度の障がい者が在宅で生活するのに必要な用具の購入等について、助成します。

内容

障がいの内容により、日常生活用具の購入等にかかる費用の一部を助成します。

(1)介護・訓練支援用具

  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(児のみ)
  • 訓練用ベッド(児のみ)

(2)自立生活支援用具

  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置

(3)在宅療養等支援用具

  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(4)情報・意思疎通支援用具

  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 盲人用時計
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 人工咽頭
  • 点字図書

(5)排泄管理支援用具

  • ストーマ用具
  • 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛星用品)
  • 収尿器

助成額について

助成額は基準額の9割です。利用者負担は基準額の1割と見積額が基準額を超えた場合の見積額と基準額との差額になります。
ただし、所得状況に応じて月額負担上限額が設定され、市町村民税非課税世帯は基準額の1割の利用者負担がなくなります。
購入時に全額を支払う必要は無く、利用者負担分の支払いで済みます。

手続きの流れ

  1. 以下の書類をそろえて申請します。
    • 日常生活用具給付(貸与)申請書(健康福祉課にあります)
    • 日常生活用具の見積書
    • 印鑑(申請書用)
    • 年金等の確認できる書類(市町村民税非課税世帯の方のみ)
  2. 町が申請の内容を審査し、申請者へ「日常生活用具給付決定通知書」を交付し、業者に「日常生活用具給付委託通知書」および「日常生活用具給付券」を交付します。
  3. 申請者は、日常生活用具の購入をし、引渡し時に自己負担分の費用を払うとともに、「日常生活用具給付券」に受領のサインを記入します。
  4. 町は、業者から送付された「日常生活用具給付券」と請求書を審査し、公費負担分を業者へ支払います。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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