令和7年度湯沢町奨学金貸与制度について
令和7年度の湯沢町奨学金貸与制度について、以下のとおりご案内いたします。
湯沢町奨学金貸与制度の目的
湯沢町奨学金は修学の意欲があるにもかかわらず経済的な理由により修学困難な者に対して学資を貸与し、将来社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的としています。
奨学生の資格要件 (注意)次の1.~4.のすべてに該当する者
- 湯沢町に住民登録があり、なおかつ居住する者の子であること
- 進学予定校または在学校が次のいずれかに該当する者
- (ア)学校教育法に定める学校(義務教育諸学校、幼稚園を除く)、大学院、専修学校、または各種学校もしくはこれらのものと同等の養成所等
- (イ)日本国外の学校で、教育委員会が上記(ア)に定めるものと同等と認める学校
- 心身ともに健全で、修学に対する意欲があること
- 貸与を受けようとする者の属する世帯の前年の所得税の合計が50万円以下であること
貸与額
学校区分 |
貸与額(月額) |
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月額 20,000円以内 |
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月額 50,000円以内 |
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月額 50,000円以内 |
貸与期間
貸与の決定した月から、進学予定校または在学校の最短修業年限の終わりまで。
- (注意)留年した場合には追加で貸与することはできません。
- (注意)卒業後、大学、大学院、短期大学、各種専門学校、日本国外の学校に進学する場合は、再度奨学金貸与の申請を行ってください。
連帯保証人 (注意)2人必要
奨学生と連帯して奨学金返還の債務を負担する連帯保証人を2名たてる必要があります。
連帯保証人(2人必要) |
連帯保証人の資格要件 |
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1人目:保護者又はこれに代わる者 |
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2人目:保護者以外 |
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返還について
返還期間・返還方法・返還額
返還期間 | 返還は最終貸与月の属する年度の翌年度から開始 返還期間は借りた期間(1年未満切り上げ)の2.5倍の期間(小数点以下切り捨て) |
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返還方法 (どちらかを選択) (注意)どちらの返還方法を選択しても、年間返還額は同じになります。 |
納付書払い (年2回)年に2回(9月、3月)に送付されてくる納付書での納付 口座振替払い (年12回)指定の口座より毎月引き落とし |
借入総額 | 50,000円 × 12カ月 × 4年 = 2,400,000円 |
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返還期間 | 4年 × 2.5 = 10年 |
年間返還額 | 2,400,000円 ÷ 10年 = 240,000円 |
1回の返還額 (注意)どちらも年間返還額は変わりません。
- 納付書払い(年2回) 240,000円 ÷ 2回 = 120,000円
- 口座振替払い(年12回) 240,000円 ÷ 12回 = 20,000円
奨学金貸与申請手続き様式一覧
令和7年度 湯沢町奨学金のご案内 (PDFファイル: 300.9KB)
奨学金貸与申請書(記入例) (PDFファイル: 204.0KB)
令和7年度 奨学金貸与申請についての必要書類チェックリスト (PDFファイル: 114.6KB)
- (注意)「令和7年度 湯沢町奨学金のご案内」および「令和7年度 奨学金貸与申請についての必要書類チェックリスト」をご確認のうえ、不備の無いよう申請書類を作成してください。
- (注意) 書類を訂正する場合は二重線のうえ訂正印を押してください。
- (注意) 書類に不備がある場合は受け付けることができません。
貸与申請受付期間
令和7年3月3日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)まで
現在奨学金を貸与中の方、または返還中の方へ
貸付金の振り込み日
毎月13日(13日が金融機関の休日の場合は直前の営業日
(注意)4月分と5月分については、5月にまとめて振り込みます。
異動届について
次の変更があった場合は、必ず異動届を提出してください。
- 休学、復学、転学または退学したとき
- 停学その他処分を受けたとき
- 奨学金の貸与を必要としなくなったとき
- 他の奨学金の貸与または給付を受けるとき
- 本人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき
- 連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき
- 返還方法を変更するとき
連帯保証人の変更について
連帯保証人を変更する場合は、次の書類を提出してください。
(注意)連帯保証人が死亡した場合は、新たに連帯保証人をたてる必要があります。
- 異動届
- 連帯保証人変更届
- 変更後の連帯保証人の住民票の写し
- 変更後の連帯保証人の印鑑証明書
- 変更後の連帯保証人の前年の所得を証明する書類
- 変更後の連帯保証人の町税の納税証明書
在学の確認
引き続き在学していることを確認するために、毎年4月上旬に異動届、在学証明書、成績証明書を提出してください。(提出時期が近くなりましたら教育課よりご案内をお送りしますので、必ずご確認ください。)
奨学金貸し付けの休止
奨学生が休学したときは、その期間貸付を休止します。1年以上休学すると貸与は廃止されます。
奨学金貸し付けの廃止
次の場合は奨学金の貸し付けは廃止されます。
- 傷病などのため、卒業の見込みがなくなったとき
- 1年以上の休学または留年もしくは退学をしたとき
- 学業成績又は性向が不良となったとき
- 貸付金を必要としなくなったとき
- 保護者を含む世帯が湯沢町外に転出したとき
- 教育委員会が貸付金の貸与を廃止することが適当であると認めたとき
奨学金貸し付けの取り消し
偽りその他不正の行為により奨学生となったときは、その資格を取り消し、貸与した貸付金があるときは直ちに一括返還していただきます。
繰り上げ償還について
奨学金の全部または一部を繰り上げ返還することができます。
教育委員会までご相談ください。
返還猶予・返還免除について
次の場合は、返還猶予又は返還免除の申請をすることができます。
申請を受けて教育委員会が認めた場合にのみ、返還猶予または返還免除されます。
教育委員会までご相談ください。
- 返還猶予
進学、災害、疾病等やむを得ない理由で返還できない場合は、返還猶予の申請をすることができます。 - 返還免除
奨学生が死亡した場合等には、返還免除の申請をすることができます。
申請書提出先
〒949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1580番地(こども園棟2階)
湯沢町教育委員会 教育課教育係
- 電話番号:025-784-2211
- ファックス番号:025-784-3583
※令和5年4月3日より教育課窓口がこども園棟2階へ移転しました。なお、住所・電話番号は以前と変更ありません。
湯沢町以外の奨学金制度を知りたい方へ
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この記事に関するお問い合わせ先
子育て教育部 教育課
〒949-6102
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1580番地
電話番号:025-784-2211
ファックス:025-784-3583
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更新日:2025年04月22日