湯沢町Uターン促進奨学金返還支援事業補助金について

更新日:2023年06月01日

湯沢町では町内へのUターンを促すため、湯沢町奨学金を受けて進学し、卒業後に湯沢町内に居住(Uターン)して就労している方の奨学金返還支援事業を令和5年4月より開始いたしました。

対象となる奨学金

湯沢町奨学金

補助対象者

次の1または2に該当し、かつ3~6の全てに該当する者

1.令和5年4月1日以降初めて湯沢町奨学金の返還を開始した者

2.令和5年3月31日時点ですでに湯沢町奨学金の返還を開始しており、令和5年4月1日以降湯沢町外から湯沢町に住所を移した者(ただし、湯沢町奨学金の貸与期間中に湯沢町外に居住していた者で、その間湯沢町に住所があった者を含む)

3.補助金の申請時点で町内に住所を有し現に居住している者で、湯沢町内外で就業している者

4.転勤等による一時的な住民登録ではなく、継続して湯沢町に居住する意思がある者 (※1)

5.在学期間中に湯沢町奨学金の貸与を受け、返還計画に則り返還を開始した者

6.湯沢町奨学金の返還、および町税等の滞納がない者

 

(※1)住民登録した日(湯沢町奨学金の貸与期間中に湯沢町外に居住していた者で、その間湯沢町に住所があった者は、居住実態があった日)から3年を超える期間居住する意思がある者

補助金額

前年度に返還した奨学金の額の2分の1(限度額無し)

例)令和4年4月~令和5年3月までの1年間に24万円返還した方は、令和5年度中の申請により12万円を補助

申請方法

次の書類一式を湯沢町教育委員会教育課へ提出いただきます。教育課で審査のうえ、補助します。申請書は教育課窓口のほか、このページ下部からダウンロードできます。

1.湯沢町Uターン者奨学金返還支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

2.勤務先を証するもの(就労証明書、雇用通知の写し、雇用契約書の写し、その他就労状況を証するものの写し)(※2)

3.申請者本人の住民票の写し、または住民基本台帳閲覧同意書(第2号様式)

4.申請者本人の直近の納税状況がわかるもの(納税証明書等)

5.その他町長が必要と認める書類 (※3)

 

(※2)前年度に当該補助金を申請した者で、勤務先の変更がない場合に限り、健康保険証の写しや直近の給与明細票の写し等「勤務先名が確認できるもの」に替えることが可能。

 

(※3)湯沢町奨学金の貸与期間中に湯沢町外に居住していた者で、その間湯沢町に住所があった者は、令和5年4月1日以降湯沢町外から湯沢町内に居住地を移した(Uターンした)事実を証する書類等を提出いただきます。

留意事項

・「一括返還」「繰り上げ返還」をした場合、当該返還額は補助金対象になりません。

・次のいずれかに該当するときは、補助金を返還していただく場合があります。

1.住民登録日(湯沢町奨学金の貸与期間中に湯沢町外に居住していた者で、その間湯沢町に住所があった者は、居住実態があった日)から3年以内に町外へ転出又は居住実態がないと判断したとき

2.湯沢町奨学金の返還および町税等を滞納したとき

3.補助金の申請に関し、偽りその他不正行為があったとき

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て教育部 教育課

〒949-6102
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1580番地
電話番号:025-784-2211
ファックス:025-784-3583

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