障がい者の医療費等助成事業について

更新日:2020年02月28日

障がいのある方の医療費や交通費について助成します。
申請方法や添付書類については、下記の連絡先までお問い合わせください。

精神障がい者医療費助成

対象者

精神保健福祉法、障害者総合支援法の規定に該当する精神疾患を有する者

内容

精神疾患の治療にかかる医療費(保険適用内)の一部負担金を半額助成します。

精神障がい者通院交通費助成

対象者

精神保健福祉法、障害者総合支援法の規定に該当する精神疾患を有する者

内容

精神疾患の通院治療のために支払った鉄道普通旅客運賃とバス料金を1月1万円を上限として半額助成します。

障がい者施設交通費助成

対象

知的障がい、精神障がい及び身体障がいのある方が、就労支援施設及び生産活動を提供する地域生活支援事業施設に通う場

内容

通所にかかった交通費を半額助成します。

重度心身障害者医療費助成制度 県障(けんしょう)

対象者

身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方および、療育手帳Aの交付を受けている方

内容

窓口での自己負担額が、医療機関ごとに外来1回530円(月に於いて5回目以降は無料)、入院1日1,200円になります。
本人及び世帯の所得により助成を受けられない場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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