障がい者の医療費・交通費助成事業について

更新日:2024年12月02日

障がいのある方の医療費や交通費を助成します。
申請方法や提出書類については、お問い合わせ先までご相談ください。

精神障がい者医療費助成

対象者

  • 自立支援医療(精神通院)の受給者
  • 精神障がいにより精神科の病院へ入院が必要な方

内容

精神疾患の治療に要した医療費(保険適用分)の半額を助成します。

精神障がい者通院交通費助成

対象者

自立支援医療(精神通院)の受給者

内容

精神疾患の通院治療のために支払った鉄道普通運賃とバス料金の半額(月上限1万円)を助成します。

人工透析等通院交通費助成

対象者

人工透析を受けている自立支援医療(更生医療)受給者

内容

人工透析を行うため通院した場合、公共交通機関を利用したものとみなし、その交通費の半額(月上限2万円)を助成します。

障がい者施設交通費助成

対象

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方で、障がい者施設に通所した方

内容

通所に要した交通費の半額を助成します。

重度心身障害者医療費助成制度 県障(けんしょう)

対象者

  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

内容

対象者に受給者証を交付し、保険適用分の自己負担額(医療機関ごと)を軽減します。

※本人及び世帯員の所得状況により助成を受けられない場合があります。

  • 外来:1回530円(月5回目以降は無料)
  • 入院:1日1,200円
  • 調剤:無料

 

受給者証の適用は新潟県内のみです。新潟県外の医療機関等を受診した場合は、一旦医療費を支払い、後日福祉介護課窓口にて償還払いの手続きを行ってください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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