補装具費の支給について

更新日:2020年02月28日

補装具費(ほそうぐひ)の支給について

「補装具」とは、からだの失われた部分や、思うように動かすことのできない障がいのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具をいいます 。

内容

身体障害者手帳に記載の障がい状態により

  • 義肢(ぎし)
  • 装具(そうぐ)
  • 座位保持装置(ざいほじそうち)
  • 盲人安全つえ(もうじんあんぜんつえ)
  • 義眼(ぎがん)
  • 眼鏡(めがね)
  • 補聴器(ほちょうき)
  • 車椅子(くるまいす)
  • 電動車椅子(でんどうくるまいす)
  • 座位保持いす(ざいほじいす)
  • 起立保持具(きりつほじぐ)
  • 歩行器(ほこうき)
  • 頭部保持具(とうぶほじぐ)
  • 排便補助用具(はいべんほじょようぐ)
  • 歩行補助杖(ほこうほじょつえ)

等の購入や修理にかかる費用を助成します

助成額について

利用者負担は原則1割となります。公的補助が9割です。
ただし、所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。
住民税非課税世帯は、自己負担は0円です。
町と業者が「補装具費の代理受領にかかる契約」を結んでいますので、支払いに全額支払う必要は無く、自己負担分の支払いで済みます。

手続きの流れ

  1. 以下の書類をそろえて申請します。
    • 申請書(役場にあります)
    • 身体障害者手帳
    • 交付(修理)希望補装具の見積書
    • 指定医師の意見書(専用の様式、品目や修理費用によっては不要)
    • 年金等の確認できる書類(市町村民税非課税世帯の方のみ)
  2. 町が申請の内容を審査し、支給対象者(申請者)および業者へ「補装具費支給決定通知書」、「補装具費支給券(業者のみ)」を交付します。
    品目によっては身体障害者更生相談所による判定が必要なものもありますので、その場合は交付まで1ヵ月半ほどかかります。
  3. 支給決定者(申請者)は、業者と契約を結び、補装具の購入または修理を行います。
  4. 支給決定者(申請者)は、引渡し時に自己負担分の費用を払うとともに、「補装具費支給券」と「代理受領にかかる補装具費支払請求書兼委任状」に記名・押印し、業者へ渡します。
  5. 町は、業者から送付された「補装具費支給券」と「代理受領にかかる補装具費支払請求書兼委任状」を審査し、公費負担額を業者へ支払います。

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健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
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ファックス:025-784-4536

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