介護施設等実地指導及び監査について

更新日:2023年01月30日

地域密着型サービス事業所の実地指導及び監査

町に指定権限のある地域密着型サービス事業所の実地指導については、指定期間内(6年間)に1回以上実施することとされています。実地指導を行う場合は、指導を行う日の1か月前までに事業所へ通知しますので、事前資料等の提出をお願いいたします。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

居宅介護支援事業所の実地指導及び監査

平成30年度より、居宅介護支援事業所の指定権限が県より市町村へ移譲されたことに伴い、指導・監査においても市町村が行うこととなりました。実地指導を行う場合は、指導を行う日の1か月前までに事業所へ通知しますので、事前資料等の提出をお願いいたします。

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新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
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