居宅介護支援事業者指定等届出について

更新日:2020年02月28日

2018年4月1日から指定権限が県から町に移譲されました。

保険者機能の強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、2018年4月1日から居宅介護支援事業者の指定権限が県から町に移譲されました。湯沢町内において、既に居宅介護支援事業を開始している事業者及び2018年4月1日以降新規に居宅介護支援事業の開始を予定している事業者については権限移譲に伴い下記の点にご注意ください。

居宅介護支援事業者の指定について

居宅介護支援事業を行うには、事業所ごとに所在市町村の指定を受ける必要があります。指定予定日の1か月前までに必要書類を提出してください。なお、指定を受けようとする際は、書類を提出する1か月前までに福祉介護課介護保険係までご連絡ください。

居宅介護支援事業者の指定更新について

事業者の指定基準の遵守状況を定期的に確認するため、指定には6年間の有効期間が設けられています。居宅介護支援事業者は事業所(施設)ごとに、指定の有効期間満了日までに指定の更新を行う必要があります。更新申請書類等(正本1部)を有効期間満了日の14日前までに福祉介護課介護保険係まで提出してください(郵送不可)。なお、提出の際は事前に来庁期日をご連絡のうえお越しください。

審査手数料について

居宅介護支援事業者の指定または指定更新に対する審査について、手数料徴収条例の規定により下記の通り手数料を徴収します。

手数料の額

申請区分

金額

新規申請

24,700円

更新申請

8,700円

手数料の納付方法

  • 窓口で申請を行う際に、現金で徴収します。(収入証紙、収入印紙、口座振込での納付はできません。)
  • 事前に来庁日時をご連絡の上、申請書類と併せて福祉介護課介護保険係までご持参ください。

 

  • (注意)手数料の納付がない場合、申請書の審査は行いません。
  • (注意)この手数料は申請の審査のためのものであるため、指定または指定更新の許可ができない場合であっても手数料の返還はしません。

指定内容の変更について

指定を受けている内容に変更が生じた際は、変更の日から10日以内に変更届を提出してください。

廃止・休止・再開届

事業を廃止または休止する場合は廃止または休止する日の1か月前、再開した場合は再開した日から10日以内に各届出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

メールフォームによるお問い合わせ