新型コロナウイルス経済支援対策
・新型コロナウイルスに関連する減免等についてまとめています。
1.町税の猶予制度 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予(特例猶予)を受けることができます。(ただし、猶予された町税は猶予期間が終了するまでに納付いただく必要があります。)担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 対象となる町税は、令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税などすべての税目が対象になります。 〇「徴収猶予の特例制度」は、令和3年2月1日をもって終了しました。 2.国民健康保険税減免 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少したなどの要件に該当する場合は、申請により国民健康保険税の減額又は免除される場合があります。 〇令和4年度分(納期限が令和5年3月31日までのもの)の申請手続きは終了しました。 〇令和4年度分(延長)の申請手続きは令和5年7月31日までです。 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少したなどの要件に該当する場合は、申請により後期高齢者医療保険料の減額又は免除される場合があります。 〇令和4年度分の申請手続きは令和5年3月31日をもって終了しました。 〇令和4年度分(延長)の申請手続きについてはお問い合わせください。 新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します。 〇対象期間は令和5年5月7日までです。 新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します。 〇対象期間は令和5年5月7日までです。 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少したなどの要件に該当する場合は、申請により介護保険料の減額又は免除される場合があります。 〇申請手続きは令和5年3月31日をもって終了しました。 |
更新日:2023年05月16日