新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は保険料が減免となります。
【保険料の減免対象となる方】
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 ⇒保険料の一部を減額
保険料が一部減額される具体的要件
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得合計額が400万円以下であること
【保険料の減免額】 減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
A=75歳以上の方の令和4年度保険料額
B=世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得合計額
C=世帯の令和3年の所得合計額
D=所得の合計額に応じた減免割合
世帯の主たる生計維持者の令和3年における所得合計額について
- 300万円以下の場合:全部
- 400万円以下の場合:10分の8
- 550万円以下の場合:10分の6
- 750万円以下の場合:10分の4
- 1,000万円以下の場合:10分の2
【対象期間】
令和4年度分保険料で、納期限が令和5年4月1日以降のもの。
【手続き・申請場所】
次の書類を下記に提出ください。
収入の減少額を証明する書類
(減少月の事業収入等が記載された帳簿等や減少月の給与明細等)
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
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更新日:2023年05月17日