新型コロナウイルス感染者等傷病手当金について

更新日:2022年09月16日

新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します。

支給対象者(次の1から3全てに該当する方)

  1. 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
  2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

支給額

1日当たりの支給額(A)×支給対象となる日数(B)となります。

(A):(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3

(B):労務に服することができない期間のうち就労を予定してた日数

  • 給与収入には期末勤勉手当は除きます。
  • 労務に服することができない期間は、初日から3日間で就労を予定していた日数を除きます。
  • 1日あたりの支給額は、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(最長1年6カ月間まで)

手続き・申請場所

該当する方は、所定の申請用紙(4枚)を下記に提出ください。

※当面の間、4.医療機関記入用の提出は不要とします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

メールフォームによるお問い合わせ