法人町民税

更新日:2021年06月01日

法人町民税について

法人町民税とは

 法人の町民税は、湯沢町に事務所や事業所、寮等を有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割があります。

納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

町内に事務所又は事業所を有する法人

課税

課税

町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの

課税

なし

町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行うもの

課税

課税

町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

なし

なし

税率

均等割

均等割の税率(年額)

区分(期末現在)

従業員数

税率(年額)

資本金等の金額が1,000万円以下である法人

50人以下

50,000円

資本金等の金額が1,000万円以下である法人

50人超

120,000円

資本金等の金額が、1,000万円を超え1億円以下である法人

50人以下

130,000円

資本金等の金額が、1,000万円を超え1億円以下である法人

50人超

150,000円

資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人

50人以下

160,000円

資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人

50人超

400,000円

資本金等の金額が10億円を超える法人

50人以下

410,000円

資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人

50人超

1,750,000円

資本金等の金額が50億円を超える法人

50人超

3,000,000円

  • (注意1)従業者数は、湯沢町内の事務所、事業所又は寮、保養所等の期末現在従業者数の合計です。
  • (注意2)2015年4月1日以降に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」に満たない場合は、上記表の「資本金等の額」にかえて「資本金と資本準備金の合算額」が均等割額算定の基準となります。

事業年度の中途に開設または、廃止した場合の月割計算

均等割の税率(年額)×事務所、事業所又は寮、保養所等を有していた月数÷12月=均等割額
月数は暦に従って計算し、0から1月未満は1月とし、1月以上の場合、1月に満たない端数は切り捨てます。

「25日の場合1月」 「6月と25日の場合6月」

法人税割

 税務署に申告した法人税額に湯沢町の税率をかけると、湯沢町の法人税割額が算出されます。
 法人税割の税率は以下のとおりです。

  • 2014年9月30日以前に開始する事業年度 12.3%
  • 2014年10月1日から2019年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
  • 2019年10月1日以降に開始する事業年度 6.0%
申告と納税

区分

申告納付期限

納付税額

予定申告

事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

年額均等割額の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

中間申告

事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

年額均等割額の2分の1と中間決算により算出した法人税割額の合計額

確定申告

事業年度終了の日から2ヶ月以内

均等割額と法人税額の合計額。ただし予定、中間申告を行った法人はその税額を差し引いた税額

大法人の電子申告義務化について

令和2年4月1日以後に開始する事業年度について、以下の法人は法人町民税の電子申告が義務化されます。

  • 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資会社及び特定目的会社

eLTAXの利用方法については、地方税共同機構のホームページをご覧いただき、所定の手続きを行ってください。 

新型コロナウイルス感染症により期限までの申告・納付が困難な場合

新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの申告・納付が困難な場合は、「納期限等延長申請書」を提出することにより、申告・納付期限を延長することができます。

法人等の設立・事業所の設置・廃止・解散・変更をされる場合

法人等を設立・廃止した場合や、届出内容に変更があった場合は、必ず申告書に必要事項を記入し、添付書類を添えて湯沢町役場税務課へ提出してください。
申請書の様式は、下記のリンクよりダウンロードできます。
郵送での送付をご希望の場合は、湯沢町役場税務課までご連絡ください。

各種様式

(注意)法人町民税を新潟県・長野県以外の郵便局、ゆうちょ銀行で納付されたい場合、別途専用の振込用紙をお送りいたしますので、湯沢町役場税務課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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