介護保険料のしくみ

更新日:2020年06月15日

第8期介護保険事業計画期間の介護保険料について

「介護保険制度」は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して生活が送れるように、40歳以上の全ての人が保険料を出し合い、お互いに支え合っていく制度です。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人の方を第2号被保険者といいます。介護保険制度にかかる費用の財源は、皆さまから納めていただく保険料と公費(税金)でまかなわれます。その負担割合は次のとおりです。

負担割合(湯沢町の介護サービスにかかる費用全体 100%の内訳)

  • 公費 50% (国25%・県12.5%・町12.5%)
  • 第1号被保険者の保険料 23%
  • 第2号被保険者の保険料 27%

介護保険の保険料は、3年毎に見直される介護保険事業計画で見込まれた、湯沢町全体の介護サービス量(費用)に基づいて計算され、令和3年度から令和5年度までの3年間の保険料の基準額(年額)は、62,400円になりました。一人一人の保険料が介護保険を支えることになりますので、保険料の納付にご協力ください。

令和3年度~令和5年度の介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(年額)
所得段階 対象者 負担割合 R3~5年度
保険料年額

第1段階

生活保護被保護者、世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者等
世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下

基準額
×0.30

18,720円

第2段階

世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下

基準額
×0.50

31,200円

第3段階

世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等120万円超

基準額
×0.70

43,680円

第4段階

本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下

基準額
×0.90

56,160円

第5段階

本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超

基準額
×1.00

62,400円

第6段階

本人が町民税課税かつ合計所得金額120万円未満

基準額
×1.20

74,880円

第7段階

本人が町民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満

基準額
×1.30

81,120円

第8段階

本人が町民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満

基準額
×1.50

93,600円

第9段階

本人が町民税課税かつ合計所得金額320万円以上

基準額
×1.70

106,080円

湯沢町の介護保険料については、国が規定する標準的な所得段階である「9段階」を採用しています。

介護保険料判定に使われる「合計所得金額」とは、以下のとおりです。

・前年中の収入金額から必要経費などに相当する金額を控除した金額で、所得控除(扶養控除、医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。また、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合には、特別控除後の金額となります。

・第1~5段階については、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した額を用い、第6段階以上については、合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

保険料の納め方

保険料の納め方には特別徴収(年金からの天引き)と、普通徴収(口座振替または納付書による納付)があります。

  1. 「特別徴収」年金からの天引きによる納付
    老齢・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、2ヵ月おき(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われる年金から、支払ごとに、2ヵ月分の保険料が天引きされます。なお、老齢福祉年金からは天引きされません。
  2. 「普通徴収」口座振替、納付書による金融機関への納付
    普通徴収の対象となる方は、年間の保険料を4回に分け、6月、9月、11月、翌年1月に納付していただきます。(1回当りおよそ3か月分を納付することになります。)

口座振替ならうっかり納め忘れもなく安心!

介護保険料の納付が普通徴収の対象となる方は、納付には口座振替が大変便利です。一度申し込みいただければ、うっかりして納め忘れたなんてこともありません。手数料もかかりませんので、ぜひ便利で確実な口座振替をご利用ください。ご利用いただける金融機関は以下のとおりです。各金融機関に対応した口座振替依頼書もダウンロードできます。

  • 第四北越銀行の本支店
  • 新潟県信用組合の本支店
  • しおざわ農業協同組合の本支所
  • ゆうちょ銀行及び郵便局

口座振替依頼書ダウンロード

口座振替依頼書に必要事項を記入し、口座登録印を押印しましたら、ご利用の金融機関もしくは湯沢町役場税務課または福祉介護課にご提出ください。

(注意)年金からの特別徴収(天引き)で納付されている方は、口座振替をご利用いただけません。ご了承ください。

介護保険料の納付が困難な方

災害などのやむをえない事情により、一時的に保険料の納付が困難となった場合は、保険料の減免や、納付期限の延長が行われることがあります。下記連絡先までご相談ください。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算方法や額は加入している医療保険によって異なります。

職場の健康保険などの社会保険に加入している方の場合

  • 給料に応じて異なります
  • 医療保険の保険料と同様に事業主が半分負担します。
  • 被扶養者は直接の保険料負担はありません。

国民健康保険に加入している方の場合

  • 所得、資産等に応じて異なります。
  • 保険料と同額の国庫負担があります。
  • 世帯単位で算出されますので、世帯員の分も世帯主が負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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