住民票に旧氏の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年05月01日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日の改正法の施行日以降、戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。

戸籍に記載される氏名の振り仮名については、以下のページをご参照ください。

住民票への旧氏のフリガナの記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に交付されました。

これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。

※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

詳しくは総務省ホームページをご参照ください。

既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法

令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)には、お住いの市区町村長から、旧氏記載者に対し「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」が通知されることとなっています。※通知の発出時期は市区町村によって異なります。

旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏のフリガナの請求(記載)をすることができます。

通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合など、通知と異なる読み方を請求する場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを住所地の市区町村に請求することが必要です。

一方で、通知されたフリガナが正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。

このため、早期に旧氏にフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、フリガナの記載の請求をすることができます。

通知と異なる読み方を届出する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳の写し)の提出も併せて必要です。

※請求の手続きに際しては、マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類が必要となります。

 

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