戸籍と住民票に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日の改正法の施行日以降、戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
戸籍の振り仮名について
振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
1.記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票に便宜上保有する情報を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書を郵送します。
通知書は戸籍単位で作成され、原則として筆頭者の住所地に郵送されます。戸籍内で住所が同じ場合は、1通に4名まで記載され、4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されます。また、同一戸籍内で住所が異なる方は、それぞれの住所地に郵送されます。
湯沢町に本籍のある方への発送は8月上旬〜中旬を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出
1の通知の振り仮名が認識と違う場合は、必ず届出をしてください。
1の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名に相違がなくとも、届出をすることができます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録
2の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記録します。
2の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
なお、2の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出について
氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、行うことができます。
1.届出ができる人
氏名の振り仮名の届出は、「氏」と「名」それぞれについて行う必要があり、届出ができる人も異なります。
なお、15歳未満の方については、親権者等の法定代理人が行います。
「氏」の振り仮名の届出ができる人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになりますが、配偶者や子等、他の在籍者とご相談の上、届出をお願いいたします。
なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
「名」の振り仮名の届出ができる人
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
2.届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
マイナポータルによる届出の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
▶ オンライン届出について https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしています。
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省の特設ページをご覧ください。
取組の趣旨やよくある質問などについて掲載されています。
▶ 戸籍にフリガナが記載されます https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
住民票の振り仮名について
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。(住民票の氏名の振り仮名の届出は不要です。)
戸籍の振り仮名の届出から住民票に記載されるまでは時間がかかります。
注意事項
住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると、情報が一致しないことにより年金の振り込みが出来なくなる可能性があります。
戸籍の振り仮名をこれまでの住民票上の読み方と変更した場合は、口座名義の変更の手続きも併せてお願いします。
口座のフリガナを変更すると、町に登録されている口座情報と相違が出てしまい、児童手当や税の還付金等の振り込みが出来なくなります。
口座のフリガナを変更した場合は、町の各担当部署へ変更の手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
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更新日:2025年05月01日