マイナンバーカード 申請書送付用封筒の取り扱いについて

更新日:2025年05月16日

申請書送付用封筒は、当分の間切手を貼らずそのまま使用することができます

 通知カードに同封のマイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書の送付用封筒(料金受取人払)について、差出有効期間が過ぎていても、当分の間切手を貼らずそのまま使用することができます。詳しくは、下記リンク先「マイナンバーカード 郵送による申請方法(外部リンク)」をご覧ください。
 

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新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
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