児童扶養手当
新着のお知らせ
令和6年11月分から所得限度額、及び第3子以降の加算額が引き上げられます。
制度改正の概要はこちらをご覧ください。
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDFファイル:270.2KB)
10月分(令和6年11月支払い)までは従来どおりの限度額と加算額です。
また、扶養義務者等の限度額については改正はなく、これまでどおりです。
※ これまで所得額が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正により支給ができる場合があります。
令和6年10月までに認定請求することで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。
制度について
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで(障害を有する場合は20歳未満)の児童の養育者に支給される手当です。
(注意)父又は母が婚姻した時、又は事実上婚姻状態の場合は対象になりません。
支給額
支給額は申請者の所得や児童の人数によって異なります。申請者や同居している扶養義務者(祖父母、父母、子など)の所得が制限額以上の場合は、手当の一部もしくは全部が停止されます。
2024年4月以降の手当額
月額
45,500円から10,740円
加算
- 児童2人目 10,750円から5,380円
- 児童3人目以降 6,450円から3,230円
申請について
以下の必要書類を提出してください。
- 児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本(本籍が湯沢町にない方)
- 公的年金調書
- 口座振込申込書
- 養育費に関する申告書
(注意)必要書類の用紙は、町民課にあります。
詳しくは町民課へお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日