児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで(障害を有する場合は20歳未満)の児童の養育者に支給される手当です。
(注意)父又は母が婚姻した時、又は事実上婚姻状態の場合は対象になりません。

支給額

支給額は申請者の所得や児童の人数によって異なります。申請者や同居している扶養義務者(祖父母、父母、子など)の所得が制限額以上の場合は、手当の一部もしくは全部が停止されます。

2023年4月以降の手当額

月額

44,140円から10,410円

加算

  • 児童2人目 10,420円から5,210円
  • 児童3人目以降 6,250円から3,130円

申請について

以下の必要書類を提出してください。

  • 児童扶養手当認定請求書
  • 戸籍謄本(本籍が湯沢町にない方)
  • 公的年金調書
  • 口座振込申込書
  • 養育費に関する申告書

(注意)必要書類の用紙は、町民課にあります。
詳しくは町民課へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

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