新たな防災気象情報に伴う避難情報について

更新日:2026年05月29日

新たな防災気象情報について

令和8年5月29日から気象庁が発表する警報・注意報が変わりました。
新しい防災気象情報では河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに整理され、5段階の警戒レベルに応じたわかりやすいものとなりました。
主な変更点として

○警報・注意報の情報名に「レベル」の数字をつけて発表されます。

避難行動と直結するレベルがすぐわかり、とるべき避難行動がわかりやすくなります。

【変更例】「大雨警報」→「レベル3大雨警報」

○「警戒レベル4相当」の情報は「危険警報」として発表されます。

警報と特別警報の間に危険警報が追加されました。

【変更例】「土砂災害警戒情報」→「レベル4土砂災害危険警報」

○河川の氾濫の危険度の伝え方が変わります。(特別警報の新設など)

従来の「洪水警報」「洪水注意報」は廃止されます。今後は河川の区分に応じ伝え方が変わります。

【変更例】「洪水警報」

→〈洪水予報河川(※)〉「レベル3氾濫警報」

→〈洪水予報河川以外の河川〉「レベル3大雨警報」

・河川の氾濫に関し「レベル5氾濫特別警報」が新設されます。

※国土交通省又は都道府県と共同で発表する洪水予報の対象河川

新たな防災気象情報に伴う避難情報について

新たな防災気象情報と避難情報

新たな防災気象情報と避難情報

避難行動について

気象庁からの警報、河川の水位情報、土砂災害の危険性などに基づいて、町から避難情報を発令します。

町から避難情報が発令されたらすぐに避難行動をとってください。

警戒レベルの一覧表(内閣府「避難情報に関するガイドライン」より抜粋)
避難情報等 居住者等がとるべき行動等
【警戒レベル5】
緊急安全確保
(町が発令)
○発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)
○居住者等がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保!
・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。
【警戒レベル4】
避難指示
(町が発令)
○発令される状況:災害のおそれ高い
○居住者等がとるべき行動:危険な場所から全員避難
・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
【警戒レベル3】
高齢者等避難
(町が発令)
○発令される状況:災害のおそれあり
○居住者等がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難
・高齢者等(※)は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人、妊産婦、乳幼児連れの人等、及びその人の避難を支援する者
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。
【警戒レベル2】
大雨・土砂災害・氾濫・高潮注意報(気象庁が単独発表又は気象庁と国土交通省等が共同発表)
○発令される状況:気象状況悪化
○居住者等がとるべき行動:自らの避難行動を確認
・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、避難に備え自らの避難行動を確認。
【警戒レベル1】
早期注意情報
(気象庁が発表)
○発令される状況:今後気象状況悪化のおそれ
○居住者等がとるべき行動:災害への心構えを高める。
・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災管財課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4851
ファックス:025-784-1818

メールフォームによるお問い合わせ