長期にわたる疾病等のために定期の予防接種を受けることができなかった方へ
予防接種法に基づく定期の予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方については、かかる事情がなくなり予防接種を受けることができるようになってから2年間(※高齢者向けの予防接種については1年間)定期の予防接種として公費(※一部自己負担あり)で当該予防接種を受けることができます。
該当すると思われる方は、事前に主治医とご相談のうえ、下記「接種までの手順」にしたがって、接種を行ってください。
対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかるなど特別な事情(※下記参照)があったことにより、やむを得ず下記対象となる定期の予防接種を受けることができなかった方で湯沢町に住民票のある方
特別な事情
(A)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
1.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
2.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
3.その他これらに準ずると認められるもの
疾病一覧(該当する疾病の一例) (PDFファイル: 142.1KB)
(B)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(C)医学的見地に基づき(A)または(B)に準ずると認められること
対象となる予防接種
○B型肝炎
○五種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・Hib) ※四種混合を含む
○Hib(ヒブ)
○二種混合(ジフテリア・破傷風)
○小児用肺炎球菌
○BCG(結核)
○MR(麻しん・風しん)
○水痘(水ぼうそう)
○日本脳炎
○HPV(子宮頸がん)
【高齢者向け】
○高齢者用肺炎球菌
○帯状疱疹
対象期間
当該「特別な事情」がなくなった日から起算して2年間(高齢者向けの予防接種については1年間)
ただし、以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。
| 五種混合 | 15歳の誕生日の前日まで |
| Hib | 10歳の誕生日の前日まで |
| 小児用肺炎球菌 | 6歳の誕生日の前日まで |
| BCG | 4歳の誕生日の前日まで |
接種までの手順
本制度での予防接種実施を希望する方は、主治医との相談のうえ、下記のとおりお手続きください。
1.主治医に、下部に掲載している「特例措置対象者該当理由書」を記入してもらう。
2.理由書と母子健康手帳を持参のうえ、湯沢町健康増進課(湯沢町保健医療センターよこ)に申請する。
3.町で確認後、本制度が適用される場合は、「特例措置による予防接種の実施依頼書」と理由書の写しを申請者に交付します。
4.医療機関に依頼書と理由書を持参のうえ、予防接種を受ける。
※県外の医療機関で接種を受けた場合は、別途助成金の申請が必要になります。
下記リンクから「県外で予防接種を受けられるへ」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康増進課
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-3149
ファックス:025-784-4536
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年01月21日