予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種法に基づく予防接種の副反応として健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が発生した場合に、救済(医療費や障害年金の給付など)を受けることができるものとして、予防接種法に規定されている制度です。
かかる健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、救済を受けることができます。認定にあたっては、専門家により構成される国の審査会で因果関係を判断する審査が行われます。
申請から給付までの流れ

1.請求者は、請求する給付の種類に応じた必要書類を揃えて湯沢町に提出(申請)します。
※申請先は、予防接種の接種時に住民登録のあった市区町村です。接種後に転出した場合も、申請は接種時の市区町村に行ってください。
2.湯沢町は、提出された必要書類を確認したのち、「南魚沼地域予防接種健康被害調査委員会」において医学的な見地から当該事例を調査し、必要書類を新潟県を通じて国へ送付(進達)します。
3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、新潟県を通じて湯沢町にその結果を通知します。
4.認定を受けた事例に対して、湯沢町が給付を行います。
給付の種類・必要書類
給付の種類、必要書類、給付の具体的な金額などは、下記リンクから厚生労働省ホームページでご確認ください。必要書類の様式をダウンロードすることもできます。
注意事項
・一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感などの症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を拒むものではありません)。
・必要書類の作成に費用がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の負担となり、給付の対象とはなりません。
・医師の診断書があっても、審査の結果、認定がされない場合があります。
・申請を受けたのちも、必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
・申請からその認定結果の通知までには、通常1〜2年程度の時間を要します。それ以上の時間を要する場合もあります。
申請先および申請に係る相談先
湯沢町健康福祉部健康増進課
〒949−6101 湯沢町大字湯沢2877番地1(湯沢町保健医療センターよこ)
電話番号:025−784−3149
湯沢町での予防接種健康被害救済制度の申請状況
令和7年12月までに申請された予防接種健康被害救済制度の進達・認定・否認件数
| 国への進達件数 | 認定件数 | 否認件数 |
| 3件 | 2件 | 1件 |
任意の予防接種の健康被害救済
任意の予防接種により生じた健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。救済の対象や給付等は予防接種法による制度とは異なります。詳しくは、下記のリンクから独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。



更新日:2026年01月08日