県外で予防接種を受けられる方へ【子ども・成人共通】

更新日:2025年09月30日

事前の申請が必要です

県外で予防接種(予防接種法に基づく定期の予防接種に限る)を受ける際には、事前に湯沢町健康増進課(電話番号:025−784−3149)にご連絡ください。

事前の申請がないままされた予防接種には健康被害救済制度(予防接種を原因とする健康被害について、その健康被害に応じて救済が受けられる制度。予防接種法参照。)の適用がありません

具体的な手続

1.予防接種実施依頼書交付申請書(下部からダウンロード可能)を健康増進課にご提出ください。

●健康増進課で申請書を確認した後、ご希望の送付先に予防接種実施依頼書を送付 いたします。

2.受領した予防接種実施依頼書を、滞在先の市町村担当課もしくは予防接種を受けたい医療機関にご提出ください。

※どちらに提出するかは、滞在先の市町村担当課にお聞きください。

3.申請書にご記入いただいた医療機関で予防接種を受けてください。

※申請時の医療機関と異なる医療機関で受けられた場合、健康被害救済制度の適用がありません。

4.予防接種費助成申請書(下部からダウンロード可能)を健康増進課にご提出ください。

※新型コロナウイルス予防接種の場合は、高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成申請書(下部からダウンロード可能)となります。

●申請書を確認した後、助成金を振込いたします。