特定事業所集中減算
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられた以下の対象サービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書(以下「届出書」という。)」を作成することになっています。
算定の結果、以下の対象サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、届出書を湯沢町に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について湯沢町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間及び減算期間
【前期判定】
・判定期間…3月1日から8月末日
・報告期限…9月15日まで(15日が土日祝の場合は、その前開庁日)
・減算期間…10月1日から3月31日
【後期判定分】
・判定期間…9月1日から2月末日
・報告期限…3月15日まで(15日が土日祝の場合は、その前開庁日)
・減算期間…4月1日から9月30日
提出書類及び提出先
特定事業所集中減算届出書 (Excelファイル: 108.1KB)
【提出先】
湯沢町福祉介護課 介護保険係
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉介護課
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536
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更新日:2025年04月22日