湯沢町介護人材就職支援金について
介護人材が不足しています。あなたの力を貸してください!
厚生労働省は、団塊の世代が75歳以上になる2025年までに、介護職員数は現在の2倍以上必要であると予測しています。湯沢町においても介護を必要とする側に対し、介護を提供する側は圧倒的に不足しており、このままの状況が続くと近い将来、十分な介護サービスの提供ができない恐れがあります。ついては、介護人材確保の緊急支援策として、介護施設への入職を促し、介護サービス基盤の安定化を図るため、以下の要件を満たす方を対象に就職支援金を支給します。
支援金支給の対象となる方
以下のいずれかに該当する方です。
- 介護施設に初めて就職する方で、以下の支給要件のうち、ア、ウ、エ.を全て満たす方
- 介護施設に再就職する実務経験者で、以下の支給要件のうち、イからエを全て満たす方
※介護施設とは、湯沢町内において、居宅(介護予防)サービス、居宅介護(介護予防)支援、地域密着型(地域密着型介護予防)サービス又は施設介護サービスを実施する事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業所及びみなし保険医療機関・保険薬局を除く。)をいいます。
※実務経験者とは、介護支援専門員、介護福祉士、看護師若しくは准看護師の資格を有する方又は介護福祉士実務者研修若しくは介護職員初任者研修の課程を修了した方であって、実務経験を有する方をいいます。
支援金の支給要件
ア.新規就職要件 介護施設で就労経験がないこと
イ.再就職要件 就職日3か月以内に魚沼圏域の介護施設に在籍していないこと。(ただし、運営法人の都合により退職した場合は除く。)
ウ.就労要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
- 介護施設において介護サービスを提供する業務に従事していること。
- 介護施設の運営法人に直接雇用されていること。
- 介護施設に継続して1年以上勤務する見込みがあること。(※就職から1年経過後に、在籍証明書を提出していただきます。)
- 勤務時間が週32時間又は128時間以上であること。
エ. その他の要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
- 居住地の市町村税の滞納がないこと。
- 湯沢町職員でないこと。
- 過去にこの要綱による支援金の支給を受けていないこと。
支援金の額
1人1回限り 20万円
※本支援金は雑所得になります。必要に応じて所得の申告をしてください。
申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月29日まで
※就職日より6か月以内に町に申請してください。
申請窓口
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
湯沢町役場福祉介護課(総合福祉センター内)
提出書類
申請時
【介護施設に初めて就職する方】
- 介護人材就職支援金支給申請書(様式第1号)
- 介護施設勤務証明書
- 市町村税納税証明書(居住地の市町村で発行しています。)
- 本人名義の口座番号がわかる物(提示でも可)
- 本人確認書類(提示でも可)
【介護施設に再就職する実務経験者の方】
- 介護人材再就職支援金支給申請書(様式第2号)
- 介護施設勤務証明書
- 市町村税納税証明書(居住地の市町村で発行しています。)
- 資格等を証明する書類の写し
- 本人名義の口座番号がわかる物(提示でも可)
- 本人確認書類(提示でも可)
介護人材就職支援金支給申請(様式第1号) (PDFファイル: 82.6KB)
介護人材再就職支援金支給申請書(様式第2号) (PDFファイル: 92.6KB)
就職日より1年経過後
就職日から起算して1年を経過したときには再度、介護施設から証明を受けた介護施設勤務証明書を町に提出していただきます。
支給決定及び通知
湯沢町介護人材就職支援金支給要綱により審査の上決定し通知します。
支給決定の取り消し・支援金の返還
この支援金の支給を受けた方で、次のいずれかに該当すると認められた場合は、当該支援金の支給決定を取り消し、支援金の全額を町に返還していただきます。
- 就職日から1年以内に正当な理由がなく退職した場合
- 支援金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったと認める場合
- その他町長が支給決定を取り消すことが相当と認める事由がある場合
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉介護課
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日