令和7年度税改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年06月15日

・令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正により、令和7年中(2025年中)の給与所得を計算する際の控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などをもとに算定しており、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。これに基づき、令和8年度の介護保険料算定においては、今回の税制改正による影響を受けないよう調整する、特例措置を実施します。

・対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で湯沢町に住民登録がある方

・令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入額が55万円超190万円未満の方

※上記に当てはまらない方は影響を受けません。(例:給与収入がない方、年金収入のみの方)

・特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)住民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

・特例減免について

令和7年度住民税非課税の方のうち、令和8年度も住民税が非課税の方は、上記特例措置(2)を行わずに令和8年度の介護保険料の保険料段階を算定します。なお、この減免は対象者に自動的に適用されるため、減免申請の手続きは不要です。

※この特例措置は令和8年度の介護保険料算定のみの措置となります。

・よくある質問

(Q1)住民税は非課税なのに、なぜ介護保険料は課税として扱われるのですか?

(A1)介護保険制度は3年を1期として計画され、保険料を設定しています。税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

 

(Q2)給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?

(A2)給与収入190万円を超える方は、税制改正の前後で給与所得控除額が変わらないため、住民税算定時と同じ合計所得金額を用いて介護保険料を算定します。

 

(Q3)給与収入がない場合は、介護保険料の計算に影響がありますか?

(A3)この特例措置は給与収入がある方が対象となるため、給与収入がない方(年金収入のみの方など)は、住民税算定時と同じ合計所得金額を用いて介護保険料を算定します。

・関連資料

参考 令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応について(厚生労働省)

参考 介護保険最新情報vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(通知)

 

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