介護サービスを利用するには

更新日:2020年02月28日

要介護、要支援認定

介護サービスを受けることができる状態かどうかの認定(要介護認定又は要支援認定)を健康福祉部福祉介護課へ申請します。
申請すると認定調査員が家庭を訪問するなどし、心身の状況などの調査を行い、調査結果と主治医の意見を元に介護保険審査会で審査します。結果は原則的に30日以内に通知されます。
要介護認定では介護の必要度(要介護度)も判定され、要介護度に応じ利用できるサービスの量(サービスの額)が異なります。なお、認定は申請日にさかのぼって適用されますので、申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます。

介護サービス計画(ケアプラン)

要介護認定を受けたら、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に介護サービス計画の作成を依頼し、介護支援専門員が利用者や家族の相談に応じ、その希望や心身の状況等に適した計画を作成します。
要支援認定結果の場合は、地域包括支援センターへ予防サービス計画策定を依頼します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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