就学援助制度

更新日:2020年02月28日

就学援助制度について(義務教育費の一部援助制度)

この制度は、町が経済的理由により就学困難と認める小・中学生が義務教育を円滑に受けることができるよう、学用品費や給食費等を援助するものです。希望者の申請に基づき、教育委員会がその内容を審査して認定した場合に支給されます。
なお、申請は単年度ごとになります。

1. 対象となる保護者

  1. 児童又は生徒の保護者が生活保護を受けている者、及びこれに準ずる程度に困窮している者
  2. 前年度又は当該年度において次のいずれかに該当する者
    • ア.生活保護の停止又は廃止を受けた。
    • イ.世帯員全員が町民税非課税。
    • ウ.保護者が町民税の減免を受けた。
    • エ.生計を一にする世帯全員の前年所得の合計額が生活保護法による保護の基準に 規定する生活扶助基準額の1.3倍以下であること。
  3. 上記1.2.以外の者で、保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

2. 申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 添付書類
    • ア.源泉徴収票、確定申告書の写し、町民税の課税証明書など所得を確認できるもの
    • イ.町民税の減免及び免除を受けた場合には、その決定通知書の写し

3. 認定について

 申請書の内容等を教育委員会で審査して、認定の可否を決定し、後日通知します。

4. 援助の対象となる経費

 学用品費、学校給食費、修学旅行費、スキー用具購入費等です。(スキー用具購入費の対象となる学年は小学校1年・4年、中学校1年生です。)就学援助の支給基準は、保護者負担の実費以内の額で国の基準額を限度とします。
 なお、生活保護により教育扶助を受けている場合は、援助の対象となる経費が限定されます。

5. 支給方法

8月、12月、3月に口座振込みで支給します。ただし、学校経費の未払いがある場合は、就学援助費の受領について学校長に一任することがあります。

6. 申請の受付期間

 4月中

  • (注意)2月発行の広報ゆざわに受付期間を掲載します。
  • (注意)申請内容により、年度途中で受け付ける場合もあります。詳しくは下記の連絡先にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て教育部 教育課

〒949-6102
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1580番地
電話番号:025-784-2211
ファックス:025-784-3583

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