保険料の納め方

更新日:2020年02月28日

特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収は、受給している年金からの天引きとなります。
普通徴収は、町が送付する納付書(または口座振替)による納付となります。
皆さまから納めていただいた保険料は、医療費の大切な財源となります。

特別徴収で納める方

介護保険料を年金から納めている方。
かつ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、介護保険料を納めている年金の受給額の2分の1を超えない方。
納付回数は、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回です。

  • (注意)4月、6月、8月の3回は、前年度の2月と同額を納めていただくことになっています。
  • (注意)新規加入(年齢到達、転入など)の方は、特別徴収が開始されるまで半年程度の期間を要します。
  • (注意)年度途中で保険料が減額になると、特別徴収から普通徴収に切り替わります。

普通徴収で納める方

特別徴収に該当しない方。
保険料の通知書に納付書が同封されます。納期限(各月月末)までに金融機関又は湯沢町役場で納付してください。
(注意)新規加入(年齢到達、転入など)の方は、特別徴収が開始されるまでの間、普通徴収で納めます。

口座振替ができます

  • 普通徴収の方は、納付の手間がかからず便利な口座振替がお勧めです。
     町内の金融機関又は税務町民部で手続きが必要です。
     手続きに必要なものは、預貯金通帳、通帳の届出印です。
  • 年金からの天引きを口座振替に変更できます。
     年金から保険料を納付している方も、申し出により口座振替に変更できます。
     あらかじめ口座振替の手続きしてから、税務町民部に申し出が必要です。

保険料の通知時期

毎年、7月中旬にすべての加入者の皆さまへ当該年度の保険料決定通知書を郵送します。
年度の途中で保険料のお知らせが必要になる方には、随時通知書を郵送します。

保険料を滞納したとき

特別な理由がなく、保険料負担能力がありながら滞納している方や、納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から、有効期限が短い「短期被保険者証」、または、医療費が全額自己負担となる「資格証明書」を発行する場合があります。事情により、保険料の納付が困難なときは早目にご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 町民課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724

メールフォームによるお問い合わせ