未登記家屋所有者変更届

更新日:2022年08月05日

未登記家屋所有者変更届について

未登記家屋所有者変更届

申請書名

未登記家屋所有者変更届

内容

法務局へ登記していない家屋で、固定資産課税台帳に登録されている家屋の所有者が変更になった場合に届出していただくものです。

申請書(様式)サイズ

A4サイズ

対象者の条件

未登記家屋の所有者を変更したい方

必要書類(添付書類)

1.相続の場合

  • 被相続人の除籍謄本の写し等、死亡がわかる書類(町内に住所を有する方は必要ありません)
  • 遺産分割協議書の写し等、相続人のわかる書類
  • 新所有者(相続人)の印鑑証明書

2.売買の場合

  • 売買契約書等、売買契約が成立したことを証明する書類
  • 新旧所有者の印鑑証明書

3.贈与の場合

  • 贈与契約書、贈与証明書等、贈与したことを証明する書類
  • 新旧所有者のの印鑑証明書

4.その他

  • 所有権移転の事実を証明する契約書、協議書、確定判決正本の写し等
  • 新旧所有者の印鑑証明書

(注意)法人の場合も、個人と同趣旨の書類を添付してください。

留意事項

  • この申請書では、登記されている家屋の所有者を変更することはできません。登記されている家屋の所有者を変更する場合、法務局で所有者変更の登記をしていただく必要があります。

  • 家屋の異動期日は原則として届出書を受理した日付となります。賦課期日が1月1日ですので、届出を受理した日の翌年度より新所有者へ課税となります。

提出時期

随時

提出者

所有者本人又は、代理人

代理提出の可否

可能

郵送の可否

可能

申請受付窓口

湯沢町役場 税務課

その他

届出がない場合は、前所有者に課税されることになります

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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