住宅用家屋証明

更新日:2022年04月06日

住宅用家屋証明書について

住宅用家屋証明書

申請書名

住宅用家屋証明

内容

登録免許税の税率の軽減を受けることのできる住宅用家屋であることの証明。

用途

登録免許税の税率の軽減を受けるために使用します。

申請書(様式)サイズ

A4サイズ 2ページ(申請書兼証明書)

申請者

  • 本人(所有者)
  • 住民票上同一世帯の親族または委任状等持参の方(代理人)

家屋の要件

【共通要件】

  • 個人が自己の居住用に供するする家屋であること
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること
  • 併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること
  • 区分所有される建築物の場合は、建築基準法上の耐火建築物又は、準耐火建築物であること(登記簿上の構造が、石造・レンガ造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、耐火建築物又は準耐火建築物であることがわかる証明書のいずれかが必要)

家屋の要件

【個別要件】

新築の住宅用家屋

  • 個人が新築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの

建築後使用されたことのない住宅用家屋

  • 個人が居住用に取得し、取得後1年以内の建築後使用したことのない住宅用家屋であること

建築後使用されたことのある住宅用家屋

  • 取得原因が、売買又は競売のいずれかであること
  • 個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋であること
  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書など※注1)の添付が必要です。)

宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事(租税特別措置法第74条の3に規定する工事)がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋

  • 個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことがあるもの
  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書など※注1)の添付が必要です。)
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  • 宅地建物取引業者が家屋を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
  • 取得時において、新築された日から起算して10年を経過していること
  • 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
  • 特定のリフォーム工事が行われた家屋であること(工事の内容等については、国土交通省のホームページ新規ウインドウで開きます。を参考にしてくださ)

(注1)

  • 耐震基準適合証明書(原本)
  • 住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

ただし、家屋の取得の日前2年以内に調査が完了し発行、評価又は契約締結されたもの

必要書類

(添付書類)

新築の住宅用家屋(新築住宅)

  • 住民票(当該家屋への転入手続きを済ませているもの)

  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

  • 登記完了証又は登記済証の写し

  • 建築確認済証及び検査済証の写し

  • 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書副本および認定通知書(変更の場合は、変更認定通知書)の写し及び原本(原本は確認後返却いたします)

建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション等)

  • 住民票(当該家屋への転入手続きを済ませているもの)

  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

  • 登記完了証又は登記済証の写し

  • 建築確認済証及び検査済証の写し

  • 売買契約書、売渡証書(売買の場合)

  • 代金納付期限通知書(競落の場合)

  • 家屋未使用証明書

  • 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書副本および認定通知書(変更の場合は、変更認定通知書)の写し及び原本(原本は確認後返却いたします)

建築後使用されたことある住宅用家屋(中古住宅・中古マンション)

  • 住民票(当該家屋への転入手続きを済ませているもの)

  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

  • 売買契約書、売渡証明書等(売買の場合)

  • 代金納付期限通知書(競落の場合)

宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋

  • 住民票(当該家屋への転入手続きを済ませているもの)

  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

  • 売買契約書、売渡証明書

  • 増改築等工事証明書

  • 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証証明書)

(注意)

申請時に物件に未入居の場合は、申立書(未入居家屋申立書)及び下記記載の添付書類を提出してください。

申立書(未入居家屋申立書)に関する添付書類

未入居家屋の場合には申立書に、現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類(以下のいずれか)を添付してください。
売却する場合

  • 売買契約書
  • 媒介契約書
  • 売却を証する書類

賃貸する場合

  • 賃貸借契約書
  • 媒介契約書
  • 賃貸借を証する書類

借家・寮等自己所有でない場合

  • 賃貸借契約書
  • 使用許可証
  • 社宅証明書
  • 申請者の所有する家屋でないことを証する書類

親族が住む場合

  • 当該親族の申立書
  • 申請者が居住用として使用しないことを証する書類

取り壊す場合

  • 取り壊し工事契約書
  • 取り壊しを証する書類

やむを得ない事情等の場合

  • 医師の診断書等

代理人の可否

可能

申請方法

窓口持参又は郵送

手数料

1通 800円

申請受付窓口

湯沢町役場 税務課

その他

郵送で申請をする場合

  1. 住宅用家屋証明申請書、返信用封筒(切手を貼って、送付先の住所を記入してください。)と各種添付書類を湯沢町役場まで送付してください。
    代理人の方が申請する場合は、委任状を同封してください。
  2. 手数料として証明書必要分の定額小為替(ゆうちょ銀行発行)を同封してください。
  3. 氏名欄には必ず印鑑を押してください。

証明書等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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