住宅用家屋証明
住宅用家屋証明書について
申請書名 |
住宅用家屋証明 |
---|---|
内容 |
登録免許税の税率の軽減を受けることのできる住宅用家屋であることの証明。 |
用途 |
登録免許税の税率の軽減を受けるために使用します。 |
申請書(様式)サイズ |
A4サイズ 2ページ(申請書兼証明書) |
申請者 |
|
家屋の要件 【共通要件】 |
|
家屋の要件 【個別要件】 |
新築の住宅用家屋
建築後使用されたことのない住宅用家屋
建築後使用されたことのある住宅用家屋
宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事(租税特別措置法第74条の3に規定する工事)がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋
(注1)
ただし、家屋の取得の日前2年以内に調査が完了し発行、評価又は契約締結されたもの |
必要書類 (添付書類) |
新築の住宅用家屋(新築住宅)
建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション等)
建築後使用されたことある住宅用家屋(中古住宅・中古マンション)
宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋
(注意) 申請時に物件に未入居の場合は、申立書(未入居家屋申立書)及び下記記載の添付書類を提出してください。 |
申立書(未入居家屋申立書)に関する添付書類 |
未入居家屋の場合には申立書に、現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類(以下のいずれか)を添付してください。
賃貸する場合
借家・寮等自己所有でない場合
親族が住む場合
取り壊す場合
やむを得ない事情等の場合
|
代理人の可否 |
可能 |
申請方法 |
窓口持参又は郵送 |
手数料 |
1通 800円 |
申請受付窓口 |
湯沢町役場 税務課 |
その他 |
郵送で申請をする場合
※令和6年10月1日からの郵便料金改定に伴い、返信用封筒に貼付いただく切手も新料金になりましたので、ご注意ください。 |
証明書等のダウンロード
住宅用家屋証明申請書(記入例) (PDFファイル: 117.8KB)
未入居家屋申立書(親族用) (PDFファイル: 63.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月01日