インターネット公売落札後の手続きについて(不動産)
インターネット公売において不動産を落札された方は、以下の手順で手続きを進めてください。
1.湯沢町へ電話連絡してください。
開札後、湯沢町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず湯沢町に受信情報が届くように開いてください。
このメールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で連絡先を確認しご連絡ください。
メールに記載された連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、税務課にお問い合わせください。。
次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に湯沢町から売却決定を受けた旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2.買受代金の納付について
- 納付していただく金額
- ア.買受代金=落札価格-公売保証金
- イ.登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、執行機関からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下の通りです。
- ア.銀行振込
- 湯沢町から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- イ.現金書留の送付
- 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
- 現金書留の損害要償額は50万円までです。
- ウ.郵便為替による納付
郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ湯沢町にご相談ください。 - エ.現金の直接持参
受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
- ア.銀行振込
- 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、税務課にお問い合わせください。
3.必要書類について
- 以下の書類を湯沢町に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に湯沢町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。- ア.湯沢町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
- イ.買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
- ウ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- エ.所有権移転登記請求書
- オ.権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- カ.登録免許税を納付したことを証する領収証書(30,000円以下の場合は、収入印紙での提出も可能)
- キ.郵便切手1,500円分
- 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、税務課にお問い合わせください。
4. 権利移転登記の嘱託と落札後の注意事項について
- 湯沢町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記の嘱託)を行います。
- 売却決定(開札後の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
- 湯沢町は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
- 所有権移転登記の手続きが完了するまでには、代金納付から1ヶ月程度の期間を要します。
5. 代理人が落札後の手続きを行う場合について
買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
- ア.委任状(双方の実印が押印されているものに限ります。)
- イ.買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- ウ.代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- エ.代理人が湯沢町に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認ができる書面等
買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2025年05月01日