インターネット公売落札後の手続き(動産)
インターネット公売において動産を落札された方は、以下の手順で手続きを進めてください。
1. 湯沢町へ電話連絡をしてください
開札後、湯沢町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず湯沢町に受信情報が届くように開いてください。
- このメールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で連絡先を確認しご連絡ください。
メールに記載された連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、「5. 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に湯沢町から売却決定を受けた旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。 - 以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2. 買受代金の納付について
- 納付していただく金額
買受代金:落札価格-公売保証金 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、執行機関からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下の通りです。
- ア. 銀行振込
湯沢町から送信するメールで振込口座をお知らせします。- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- イ. 現金書留の送付
- 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
- 現金書留の損害要償額は50万円までです。
- ウ. 郵便為替による納付
郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ湯沢町にご相談ください。 - エ.現金の直接持参
受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
- ア. 銀行振込
- 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
3. 必要書類の提出
- 次の書類を湯沢町に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に湯沢町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。- ア.湯沢町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- イ.買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
- ウ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- エ.保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合)
- オ.送付依頼書(送付による公売物件の引き渡しを希望される場合)
- 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
4. 公売物件の引き渡し
- 売却決定後、湯沢町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることができます。
- 公売物件の引き渡しは次のとおりとなります。
- ア.引渡場所で直接引き取る。
引渡場所が湯沢町の事務所以外である場合は、湯沢町が交付する「売却決定通知書」を引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ることとなります。なお、引渡場所に職員は同行いたしません。「売却決定通知書」は買受代金の納付及び上記必要書類の提出が確認された後に交付されます。 - イ.宅配便等で引き取る。
送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出して下さい。
送付にかかる費用(送料・梱包費用等)は、買受人(落札者)の負担となります。
極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産等は、送付による引き渡しができない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご覧ください。
- ア.引渡場所で直接引き取る。
- 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「保管場所」となります。
- 詳細は落札後にいただく電話等で説明致します。
5. 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
- ア.委任状(双方の実印が押印されているものに限ります。)
- イ.買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- ウ.代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- エ.代理人が湯沢町に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認ができる書面等
買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2025年05月01日