家屋の用途変更(事務所や店舗から住宅に変更等)があった場合の手続きについて

更新日:2023年06月13日

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況で課税されます。
家屋の用途変更とは「住宅」「事務所」「店舗」「工場」等実際使用している用途から、建物の使用を変更することをいいます。

具体例
・「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した
・「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した
※上記以外でも用途が変わった場合は全て該当します。

家屋の用途変更をされた際は

家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の実地調査で確認した情報等を基に判断しています。
家屋の用途変更をされた場合、不動産登記法第51条の規定により、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務課まで連絡をお願いします。

家屋の用途変更すると税額が変わる場合があります

家屋について

  • 評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
  • 用途変更に伴う増築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合

土地について

  • 住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なります

家屋の用途変更があった時の届出について

下記「家屋の用途変更届」の届出書を税務課まで提出してください。
なお、提出いただいた際に、当該家屋を特定するため、さらに詳細な家屋の情報を確認させていただく場合があります。
具体的な用途変更の内容により、実地調査や書類の提出をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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