家屋の用途変更届

更新日:2021年03月24日

家屋の用途変更届について

家屋用途変更届案内

申請書名

家屋の用途変更届

内容

所有する家屋の用途を変更した方が提出する書類です。

注)書類を提出していただいた後、町職員が調査にお伺いする場合もあります。

申請書(様式)サイズ

A4サイズ 1ページ

対象者の条件

所有する家屋の用途を変更したい方

必要書類(添付書類)

  • 用途変更の事実及び期日を証する書類等の写し
  • 家屋の位置図および平面図

提出時期

家屋の用途変更後30日以内に提出してください。

提出者

所有者本人又は、代理人

代理提出の可否

可能

郵送の可否

可能

申請受付窓口

湯沢町役場税務課

その他

家屋の用途を変更すると税額が変わる場合があります

家屋について

  • 評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
  • 用途変更に伴う増築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合

土地について

  • 住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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