家屋の取り壊しや未登記家屋の所有者変更をされた際

更新日:2023年06月13日

家屋を取り壊した場合

固定資産税は、基準日(毎年1月1日)現在で資産を所有されている方が、納税義務者となりますので家屋の取り壊し(滅失)をすると、取り壊した日の属する年の翌年度から当該家屋の固定資産税が課税されなくなります。
(例)令和2年4月1日に取壊した場合、令和3年度から課税されません。
すでに家屋の取り壊した方や年末完了予定で家屋を取り壊す予定のある人は、税務課へ家屋滅失届の提出をしてください。
なお、取り壊した建物の確認のため、申告後現地調査をさせていただきます。

未登記家屋を売買・相続等により取得された場合

登記されていない家屋の所有者が変わった場合は、税務課への申告(固定資産(未登記家屋)所有者変更届の提出)が必要です。
基準日(1月1日)までに申告がない場合は、取得した日の属する年の翌年度
も元の所有者に課税されますので、ご注意ください。 なお、1月2日以降に所有権の移転が行われても、年度途中での納税義務者変更はされません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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