家屋滅失届

更新日:2023年06月13日

家屋滅失届について

家屋滅失届

申請書名

家屋滅失届

内容

家屋を取り壊した際に、翌年度から、その家屋に対する固定資産税の課税をなくすために届出していただくものです。

申請書(様式)サイズ

A4サイズ 1ページ

対象者の条件

固定資産税が課税されている家屋を取り壊した方

必要書類(添付書類)

届出書、建物滅失証明書

記載要件

なし

留意事項

毎年1月1日(賦課期日)までに滅失した家屋について届出を行ってください。なお、届出がない場合や1月1日以降に届出を出された場合には、その年にかかる固定資産税は原則課税対象となります。

提出時期

随時

提出者

所有者本人または、代理人

代理提出の可否

可能

郵送の可否

可能

手数料

なし

申請受付窓口

湯沢町役場 税務課

その他

登記されている建物は、法務局で滅失登記を行ってください。この場合、町への家屋滅失届の提出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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