井戸の掘削
湯沢町で井戸を掘削する場合「湯沢町地下水採取の規制に関する条例」により、町長の許可を受ける必要があります。指定地域ごとに掘削できる井戸のケーシング口径と、設置するポンプの吐出口径の上限が定められていますので、以下をご覧下さい。
指定地域図
指定地域は次のPDFファイルで、ご確認下さい。
指定地域ごとの井戸規制
指定地域において、次表に掲げるもの以外の井戸は掘削できません。
指定地域区分 |
ケーシングの口径 |
ポンプの吐出口径 |
---|---|---|
第1種規制地域 |
100ミリメートル以下 |
32ミリメートル以下 |
第2種規制地域 |
150ミリメートル以下 |
40ミリメートル以下 |
第3種規制地域 |
150ミリメートル以下 |
50ミリメートル以下 |
第4種規制地域 |
150ミリメートル以下 |
65ミリメートル以下 |
井戸掘削本数
指定地域内の一宅地又は一事業地において、2本を超える井戸の掘削はできません。
申請様式
井戸設置許可申請書(第1号様式) 新たに井戸を掘るとき (Wordファイル: 16.3KB)
井戸変更許可申請書(第2号様式) 許可事項を変更するとき (Wordファイル: 17.9KB)
井戸設置許可事項の確認申請書(第5号様式) ポンプを取り付ける前に検査を受けるとき (Wordファイル: 15.5KB)
氏名(名称・住所)変更届(第7号様式) 住所・氏名又は名称に変更があったとき (Wordファイル: 15.4KB)
井戸承継届出書(第8号様式) 井戸を譲り受け、又は借り受けるとき (Wordファイル: 15.5KB)
揚水機更新届出書(第9号様式) ポンプを入れ替えるとき (Wordファイル: 17.0KB)
井戸廃止届出書(第10号様式) 井戸を廃止したとき (Wordファイル: 17.6KB)
詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備部 建設課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4852
ファックス:025-780-6072
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更新日:2025年04月22日