犯罪被害者等支援条例について
ある日突然犯罪に巻き込まれ、その犯罪の被害者、家族又は遺族となった方は、犯罪の直接的な被害だけでなく、精神的、経済的な困難や周囲の偏見、誹謗中傷といった二次的被害に直面することが多く、平穏な生活を営むための妨げとなっています。
本町では、被害者等に寄り添った支援を行い、町民等が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、 「湯沢町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
町民や事業者の皆様は、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等への支援にご協力をお願いします。
基本理念
・犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう、配慮して支援を行う。
・犯罪被害者等が受けた被害の状況、原因、置かれている状況に応じ、個人情報の取扱いに留意し、二次的被害及び再被害が生ずることのないよう、十分配慮して支援を行う。
・犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう支援を行う。
責務
町の責務
・基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進する。
・施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図る。
町民等の責務
・基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努める。
・犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めるとともに、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するよう努める。
事業者の責務
・基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努める。
・犯罪被害者等の雇用及び勤務に十分配慮するよう努めるとともに、その事業活動を行うに当たっては二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するよう努める。
主な支援施策
・相談及び情報の提供
・見舞金の支給
・日常生活の支援
・安全の確保
・居住の安定
・町民等及び事業者の理解の増進 など
見舞金の支給
見舞金の種類、対象、申請方法等について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
ファックス:025-784-1818
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更新日:2025年12月26日