犯罪被害者等見舞金支給事業

更新日:2025年04月01日

犯罪被害者等見舞金支給事業

犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に対して、経済的負担を軽減し日常生活への早期の回復を支援するため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。

見舞金の種類

遺族見舞金 30万円    犯罪行為により亡くなられた方のご遺族※1に支給 重症病見舞金 10万円    犯罪行為により重症病を負われた方※2に支給
遺族見舞金

30万円    犯罪行為により亡くなられた方のご遺族※1に支給

重症病見舞金

10万円    犯罪行為により重症病を負われた方※2に支給

遺族見舞金 30万円    犯罪行為により亡くなられた方のご遺族※1に支給 重症病見舞金 10万円    犯罪行為により重症病を負われた方※2に支給

※1:配偶者(事実婚や同等の事情の者も含む。)、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※2:療養に要する期間が1ヶ月以上かつ、

〈身体的な負傷又は疾病の場合〉通算3日以上の入院

〈精神疾病の場合〉通算3日以上労務に服することができない と、医師に判断されたもの

対象となる犯罪行為

刑法等に規定する人の生命又は身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察が被害を認知している犯罪行為(正当防衛や過失による行為は対象外です。)

対象となる要件

対象の犯罪行為が行われたときにおいて県内に住所があり、かつ、申請時において本町内に住所があること。

対象外となる場合

犯罪被害に遭われた方やそのご遺族が下記に該当する場合は支給の対象外となります。

  • 他の地方自治体から見舞金と同様の支給を受けているとき
  • 犯罪行為が発生した時に、被害者と加害者の間に親族関係(事実婚等を含む)があったとき(特段の理由がある場合を除く)
  • 犯罪行為を誘発し、その責めに帰すべき行為があったとき
  • 暴力団員や暴力団関係者であったとき
  • 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき

申請期限

犯罪行為が発生した日から1年以内(やむを得ない理由がある場合は、その理由がなくなった日から6ヶ月以内)

必要書類

 〈遺族見舞金〉

  • 犯罪被害者等見舞金支給申請書
  • 犯罪被害申告書
  • 住民票、戸籍の附票等
  • 遺族と被害者の関係が確認できる証明書(戸籍の謄本又は抄本)

〈重症病見舞金〉

  • 犯罪被害者等見舞金支給申請書
  • 犯罪被害申告書
  • 重症病に該当することが証明できる医師の診断書
  • 住民票、戸籍の附票等

※状況に応じて、その他の書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
ファックス:025-784-1818

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