有害鳥獣被害防止対策事業補助金について
有害鳥獣被害防止対策事業補助金について
農作物の有害鳥獣被害を未然に防止するために、行政区(集落)内に追い払い組織を設置し、被害防止活動を行う行政区に対し、組織の設置及び被害防止活動に充てるものとして、補助金を交付しています。
対象有害鳥獣
ニホンザル、アオサギ
補助対象者
補助対象者は、以下に定めるすべての項目に該当する行政区です。 (1) 行政区内に追い払い組織を設置した行政区
(2) 前号の組織により、追い払い、見回り、緩衝帯の整備、打合せ会議等の被害防止活動を年間50日以上行う行政区
(3) 前号に定める被害防止活動に対し、積極的に取り組むと町長が認める行政区
補助対象経費
(1) 追い払いに使用する消耗品等の購入経費
(2) 緩衝帯の整備のための機材燃料、消耗品等の購入経費
(3) 効果的な被害防止活動に取り組むための会議等の開催経費
補助対象期間
補助対象期間は、補助金申請初年度から3年間です。なお、補助金の交付は、当該年度において1回限りです。
補助金額
補助対象経費の2分の1とし、当該年度において5万円を上限とします。
交付申請方法
補助金を受けようとする行政区は、湯沢町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、申請してください。 (1) 追い払い組織名簿
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
湯沢町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書様式
湯沢町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交交付申請書(第1号様式) (ワード:22KB) (Wordファイル: 22.3KB)
湯沢町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交交付申請書(添付書類) (ワード:166KB) (Wordファイル: 166.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 環境農林課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年02月28日