有害鳥獣被害防止対策事業補助金について

更新日:2020年02月28日

有害鳥獣被害防止対策事業補助金について

農作物の有害鳥獣被害を未然に防止するために、行政区(集落)内に追い払い組織を設置し、被害防止活動を行う行政区に対し、組織の設置及び被害防止活動に充てるものとして、補助金を交付しています。

対象有害鳥獣

ニホンザル、アオサギ

補助対象者

補助対象者は、以下に定めるすべての項目に該当する行政区です。 (1) 行政区内に追い払い組織を設置した行政区

(2) 前号の組織により、追い払い、見回り、緩衝帯の整備、打合せ会議等の被害防止活動を年間50日以上行う行政区

(3) 前号に定める被害防止活動に対し、積極的に取り組むと町長が認める行政区

補助対象経費

(1) 追い払いに使用する消耗品等の購入経費

(2) 緩衝帯の整備のための機材燃料、消耗品等の購入経費

(3) 効果的な被害防止活動に取り組むための会議等の開催経費

補助対象期間

補助対象期間は、補助金申請初年度から3年間です。なお、補助金の交付は、当該年度において1回限りです。

補助金額

補助対象経費の2分の1とし、当該年度において5万円を上限とします。

交付申請方法

補助金を受けようとする行政区は、湯沢町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、申請してください。 (1) 追い払い組織名簿

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

湯沢町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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